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(案)

厚生労働省発職高第   号


労働政策審議会
 会長  西川 俊作 殿



 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。


 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱【別紙1

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱【別紙2

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱【別紙3

 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱【別紙4

 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱【別紙5



平成16年10月 日

厚生労働大臣 尾 辻 秀 久


【別紙1】

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成十六年十二月一日とするものとすること。


【別紙2】

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱
 高年齢者雇用確保措置に関する特例として、就業規則等により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる期間を平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日(中小企業の事業主にあっては、平成二十三年三月三十一日)までの間とするものとすること。
 一の中小企業の事業主は、その常時雇用する労働者の数が三百人以下であるものとすること。
 所得税法施行令及び法人税法施行令について所要の規定の整備を行うものとすること。
 この政令は、平成十六年十二月一日から施行するものとすること。ただし、一については平成十八年四月一日から施行するものとすること。


【別紙3】

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正
 高年齢者等の再就職の促進等
(一) 求職活動支援書の作成
 求職活動支援書の作成手続は次のとおりとするものとすること。
(イ) 事業主は、求職活動支援書を作成する前に、離職することとなっている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助の措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとすること。
(ロ) 事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとすること。
(ハ) 事業主は、求職活動支援書の作成に当たっては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとすること。
 求職活動支援書の記載事項は法に定めるもののほか、次のとおりとするものとすること。
(イ) 高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別
(ロ) 離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)
(ハ) 高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
(ニ) 高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
(ホ) 高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
(ヘ) (ハ)から(ホ)までに掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に資する事項
(二) 募集及び採用についての理由の提示
 事業主が、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときの当該理由を示す方法は、当該理由を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録に併せて記載又は記録する方法とするものとすること。
 イの書面又は電磁的記録には、次に掲げるものを含むものとすること。
(イ) 公共職業安定所又は職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行うものに事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
(ロ) 職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外の者に委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
(ハ) 職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにした書面又は電磁的記録
 イにかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又はイの書面若しくは電磁的記録がない場合において、あらかじめイの方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができるものとすること。
(イ) 書面の交付の方法
(ロ) 電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、求職者が当該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 シルバー人材センター等の業務の特例
(一) その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならないものとすること。
(二) (一)の届出を行ったシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が事業所に備え付ける書類の記載事項は次のとおりとするものとすること。
 名称及び代表者の氏名
 事業所の名称及び所在地
 その他
 都道府県労働局長への権限の委任その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 雇用保険法施行規則の一部改正
 労働移動支援助成金の支給対象事業主に係る規定等について所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 施行期日等
 この省令は、平成十六年十二月一日から施行するものとすること。
 所要の経過措置を定めるものとすること。


【別紙4】

  職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱
第一 個人情報の保護に関する法律の遵守等
 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないものとすること。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとすること。
第二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十八条の二第一項に規定する理由の適切な提示
 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱第一の一の(二)のロの(イ)から(ハ)までに掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十八条の二第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきものとすること。
第三 その他
 この告示は、平成十七年四月一日から適用するものとすること。ただし、第二については、平成十六年十二月一日から適用するものとすること。


【別紙5】

  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
第一 個人情報の保護に関する法律の遵守等
 派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないものとすること。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとすること。
第二 その他
 この告示は、平成十七年四月一日から適用するものとすること。


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