労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
1 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱【別紙1】 |
2 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱【別紙2】 |
3 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱【別紙3】 |
4 | 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱【別紙4】 |
5 | 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱【別紙5】 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱 |
一 | 高年齢者雇用確保措置に関する特例として、就業規則等により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる期間を平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日(中小企業の事業主にあっては、平成二十三年三月三十一日)までの間とするものとすること。 |
二 | 一の中小企業の事業主は、その常時雇用する労働者の数が三百人以下であるものとすること。 |
三 | 所得税法施行令及び法人税法施行令について所要の規定の整備を行うものとすること。 |
四 | この政令は、平成十六年十二月一日から施行するものとすること。ただし、一については平成十八年四月一日から施行するものとすること。 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱 |
第一 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 高年齢者等の再就職の促進等
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二 | シルバー人材センター等の業務の特例
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三 | その他 都道府県労働局長への権限の委任その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二 | 雇用保険法施行規則の一部改正 労働移動支援助成金の支給対象事業主に係る規定等について所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三 | 施行期日等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | この省令は、平成十六年十二月一日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 所要の経過措置を定めるものとすること。 |
職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱 |
第一 | 個人情報の保護に関する法律の遵守等 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないものとすること。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとすること。 |
第二 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十八条の二第一項に規定する理由の適切な提示 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱第一の一の(二)のロの(イ)から(ハ)までに掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十八条の二第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきものとすること。 |
第三 | その他 この告示は、平成十七年四月一日から適用するものとすること。ただし、第二については、平成十六年十二月一日から適用するものとすること。 |
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱 |
第一 | 個人情報の保護に関する法律の遵守等 派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法第四章第一節に規定する義務を遵守しなければならないものとすること。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとすること。 |
第二 | その他 この告示は、平成十七年四月一日から適用するものとすること。 |