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平成16年10月5日

医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について


 平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師等の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。平成16年10月5日より、特定非営利活動法人日本歯周病学会、有限責任中間法人日本乳癌学会の資格名が広告可能となりました。これにより医師等の専門性に関する資格名を広告できる団体が追加され、以下の41団体(広告可能な資格名の数は39)となりました。(別添は各都道府県医政主管部(局)長宛の通知)

(団体名) (資格名) (広告できる
資格者)
○(社)  日本整形外科学会  整形外科専門医  医師
○(社)  日本皮膚科学会  皮膚科専門医  医師
○(社)  日本麻酔科学会  麻酔科専門医  医師
○(社)  日本医学放射線学会  放射線科専門医  医師
○(財)  日本眼科学会  眼科専門医  医師
○(社)  日本産科婦人科学会  産婦人科専門医  医師
○(社)  日本耳鼻咽喉科学会  耳鼻咽喉科専門医  医師
○(社)  日本泌尿器科学会  泌尿器科専門医  医師
○(社)  日本形成外科学会  形成外科専門医  医師
○(社)  日本病理学会  病理専門医  医師
○(社)  日本内科学会  内科専門医  医師
○(社)  日本外科学会  外科専門医  医師
○(社)  日本糖尿病学会  糖尿病専門医  医師
○(社)  日本肝臓学会  肝臓専門医  医師
○(社)  日本感染症学会  感染症専門医  医師
○有限責任中間法人  日本救急医学会  救急科専門医  医師
○(社)  日本血液学会  血液専門医  医師
○(社)  日本循環器学会  循環器専門医  医師
○(社)  日本呼吸器学会  呼吸器専門医  医師
○(財)  日本消化器病学会  消化器病専門医  医師
○(社)  日本腎臓学会  腎臓専門医  医師
○(社)  日本小児科学会  小児科専門医  医師
○(社)  日本口腔外科学会  口腔外科専門医  歯科医師
○(社)  日本内分泌学会  内分泌代謝科専門医  医師
○有限責任中間法人  日本消化器外科学会  消化器外科専門医  医師
○(社)  日本超音波医学会  超音波専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本臨床細胞学会  細胞診専門医  医師
○(社)  日本透析医学会  透析専門医  医師
○(社)  日本脳神経外科学会  脳神経外科専門医  医師
○(社)  日本リハビリテーション医学会  リハビリテーション科専門医  医師
○(社)  日本老年医学会  老年病専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本胸部外科学会  心臓血管外科専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本血管外科学会  心臓血管外科専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本心臓血管外科学会  心臓血管外科専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本胸部外科学会  呼吸器外科専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本呼吸器外科学会  呼吸器外科専門医  医師
○(社)  日本消化器内視鏡学会  消化器内視鏡専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本小児外科学会  小児外科専門医  医師
○有限責任中間法人  日本神経学会  神経内科専門医  医師
○有限責任中間法人  日本リウマチ学会  リウマチ専門医  医師
○特定非営利活動法人  日本歯周病学会  歯周病専門医  歯科医師
○有限責任中間法人  日本乳癌学会  乳腺専門医  医師


照会先  医政局総務課
 03-5253-1111(代表)
 安川 (内線2522)


【参考】

○医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成14年3月29日厚生労働省告示第158号)
二十六 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨

○厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準(平成14年3月29日厚生労働省告示第159号)
 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。
 学術団体として法人格を有していること
 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が医師又は歯科医師であること
 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること
 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること
 医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること
 資格の認定に際して五年以上の研修の受講を条件としていること
 資格の認定に際して適正な試験を実施していること
 資格を定期的に更新する制度を設けていること
 会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること


(写)

医政総発第1005001号
平成16年10月5日

各都道府県医政主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長


「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」の一部改正について


 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項」(平成14年厚生労働省告示第158号)第26号に基づき広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等に関しては、先に「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」(平成14年7月17日医政総発第0717001号医政局総務課長通知。以下「平成14年通知」という。)をもって通知したところであるが、今般、下記のとおり平成14年通知の一部を改正し、広告することができる資格名を追加することとしたので通知する。

 平成14年通知の表について、有限責任中間法人 日本リウマチ学会の項の次に次のように加える。

特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医 歯科医師 平成16年10月5日 (03)3947-8891
有限責任中間法人 日本乳癌学会 乳腺専門医 医師 平成16年10月5日 (03)3918-0111


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