厚生労働省発表 |
平成16年9月17日(金) |
担当 |
厚生労働省労働基準局賃金時間課
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1 | 平成16年度の地域別最低賃金の改正については、地方最低賃金審議会において、7月26日に中央最低賃金審議会から提示された「平成16年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等も踏まえ審議が進められてきたが、9月14日までにすべての都道府県で地域別最低賃金の改正審議が終了した。 |
2 | 本年度は、44都道府県において、別添のとおり最低賃金額の改定が行われた。改定状況をみると、宮城、東京、静岡、愛知については時間額で2円引き上げられ、他の道府県については1円の引上げとなっている(なお、富山、和歌山、高知は金額据置きとなっている。)。 金額改定が行われた地域別最低賃金については、都道府県労働局長による決定の公示により、9月30日又は10月1日(茨城のみ10月17日)から効力を生ずることとなる。 |
3 | 改正された地域別最低賃金については、各都道府県労働局及び労働基準監督署等を通じて周知に努めることとしている。 |