年金資金運用基金 東京都千代田区霞が関1−4−1 電話03−3502−2491 ホームページアドレス http://www.gpif.go.jp |
1. | 借入申込受付期間(第2回受付)
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2. | 申込窓口 |
(1) | 厚生年金に加入の方 勤務先の事業主が年金転貸融資を行っている場合は事業主へ、行っていない場合は事業主にかわって転貸融資を行う公益法人へお申し込み下さい。事業主及び公益法人への申込が共に困難な場合は、国民年金に加入の方の申込方法と同様になります。 |
(2) | 国民年金に加入の方 住宅金融公庫の融資と併せて利用することが融資の条件となるため、住宅金融公庫取扱いの金融機関へお申し込み下さい。 |
3. | 融資金利 |
(1) | 一般住宅等の一般貸付金の場合
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(2) | 年金バリアフリー住宅の一般貸付金の場合
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4. | 年金住宅融資制度の廃止について 年金資金運用基金は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)により、年金積立金管理運用独立行政法人設立の時点(平成18年4月1日)で解散することとなりました。 年金住宅融資制度については、平成17年度までに廃止することとされておりましたが、この事業廃止を円滑に行うため、借入申込受付は、平成17年1月末で終了する(今回の借入申込受付を最後とする)ことといたします(従来より、資金交付については貸付決定年度の翌年度末を期限としております。平成16年度に借入申込みをされ、同年度中に貸付決定を受けたものについては、通常どおり、平成17年度末(平成18年3月末)を資金交付の期限とさせていただくことになります。)。 なお、既往の住宅融資債権の管理及び回収については、平成18年4月以降は、独立行政法人福祉医療機構が実施いたします。 |
(参考)
○ | 融資条件等について |
1. | 融資対象者(次のいずれにも該当する方) |
(1) | 申込時点で厚生年金保険または国民年金に加入し、厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間が合算して3年(年金バリアフリー住宅は5年)以上ある方。 |
(2) | 申込日の前月(国民年金の方は前々月)までの連続する24ヶ月(年金バリアフリー住宅は原則60ヶ月)が厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間で満たされている方。 |
2. | 融資限度額(厚生年金保険または国民年金の加入期間により異なります。) |
(1) | 一般住宅等
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(2) | 年金バリアフリー住宅
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(3) | 割増融資 特定の要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資を受けることができます。
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― 照会先 ―
年金局 資金管理課
年金資金運用基金 融資管理課
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