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厚生労働省発表
平成16年9月7日(火)
労働政策審議会終了後解禁
担当
厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課
 課長 中沖  剛
 課長補佐 木下 正人
 課長補佐 上野 康博
  電話 5253-1111 内線5478・5477
      3502-6753(夜間直通)
安全衛生部労働衛生課環境改善室
 室長 中村 富也
 副主任中央労働衛生専門官 早木 武夫
  電話 5253-1111 内線5501
      3502-6755(夜間直通)
安全衛生部化学物質対策課
 課長 古川 祐二
 化学物質情報管理官 永野 和則
  電話 5253-1111 内線5515
      3502-6756(夜間直通)


「特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」、「特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「採石業労働災害防止規程案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について


 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた「特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」、「特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」(別添1)並びに「採石業労働災害防止規程案要綱」(別添2)については、同審議会安全衛生分科会(分科会長 櫻井 治彦 慶應義塾大学名誉教授・中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添3別添4のとおり答申があった。

 厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の改正を行うとともに、採石業労働災害防止規程の認可を行うこととしている。


安全衛生分科会に諮問する要綱について


 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案

 専門家からなる管理濃度等検討会の報告を踏まえ、作業環境測定の結果の評価の対象物質として三酸化砒素を追加するもの。


 特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号)により、製造等を禁止する物として石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品を追加したことに伴う所要の改正を行うもの。


 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案

 産業医に必要な要件を備えた者として、産業医の養成等を行うことを目的とする厚生労働大臣が指定する大学において医学の正規の課程を修めて卒業し、厚生労働大臣が定める実習を履修した者を追加するもの。


 採石業労働災害防止規程案

 平成15年3月の鉱業労働災害防止協会の定款変更により、採石業者及び採石業者の団体が新たに同協会に加入したことから、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)に基づき、同協会が採石業に係る労働災害防止規程を設定するもの。主な内容としては、労働安全衛生マネジメントシステム等の導入、採石業に係る労働災害の防止のための措置等がある。


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