平成16年9月7日 食品安全部監視安全課 桑崎 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、松本 (内線2474) |
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産フナ及びその加工品(簡易な加工に限る。) | エンロフロキサシン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産活フナからエンロフロキサシンを検出(基準:含有してはならない。)したため、検査命令を実施するものである。 なお、エンロフロキサシンが検出された食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 |
南アフリカ産りんごジュース及び原料用りんご果汁 | パツリン** | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、南アフリカ産りんごジュースから基準値(0.050ppm)を超えるパツリンを検出したため、検査命令を実施するものである。 なお、パツリンが基準値を超えて検出された食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。 |
* | ニューキノロン系合成抗菌剤 |
** | ペニシリウム属やアスペルギルス属等の真菌により産生されるかび毒 |
<参考1>
(1) | 中国産フナの違反事例
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(2) | 南アフリカ産りんごジュースの違反事例
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<参考2>
(1) | 中国産フナの輸入実績等
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(2) | 南アフリカ産りんごジュースの輸入実績等
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