平成16年8月30日 厚生労働省医薬食品局食品安全部 中垣 基準審査課長
担当:宇津、中村(内線2483、4281)
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1. | 本日、食品衛生法第18条第1項に基づく「ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装」の規格設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. | 「ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装」の規格設定に関し、その安全性に係る評価資料が整えられたことから、食品安全基本法第24条第1項の規定に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 |
3. | 今後、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を受けた後に、薬事・食品衛生審議会において「ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装」の規格設定について検討することとしています。 |
〔参考〕 合成樹脂製の器具又は容器包装の規制
食品衛生法に基づき、すべての合成樹脂製の器具等に適用される一般規格のほか、塩化ビニル等個別の材質毎に適用される個別規格(現在11種の材質)が定められている。
ポリ乳酸についても今後繁用される見込みがあるため、新たに個別規格を定めようとするもの。
※食品衛生法
(規格、基準の設定等)
第十八条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
※食品安全基本法
(委員会の意見の聴取)
第 | 二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。 |
一 | 食品衛生法【中略】第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十八条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。 |