|
平成16年8月26日 厚生労働省医薬食品局 食品安全部基準審査課 |
厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問されたプロパノールの食品添加物としての指定について、本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会で検討され、同部会の報告がとりまとめられた。 報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1. | 部会報告の概要 |
○ | プロパノールの新規指定の可否について 食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき成分規格を定めることが適当である。 |
2. | 今後のスケジュール |
(1) | 食品輸入円滑化推進会議における説明(在京大使館等への説明) |
(2) | パブリックコメント、WTO通報 |
(3) | 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議、答申 |
(4) | 省令等の改正(年末を目途) |
3. | なお、消除予定添加物名簿については、特段の申出がなかったことから、10月上旬を目途に既存添加物名簿の改正の告示が行われる見込みであると報告された。 |
(参考)
品目の概要
食品添加物(プロパノール)の新規指定の可否について
(1) 品名: | プロパノール |
(2) 用途: | 香料 |
(3) 諸外国の使用状況等: | アルコール様の香気を有し、果実、野菜、乳製品、酒類等の食品に天然に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。 |
(4) その他 | 国際的に安全性が確認され、かつ汎用されている香料として国が主体的に指定に向けた検討を進めているもの。 |