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(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官
喜田川典秀(内線 2819)
救助係長
吉元 信治 (内線 2819)
電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614
平成16年8月4日(10:00)
災害救助法の適用について
(第1報)
1
災害の概要
7月30日からの台風10号及びその後の豪雨により、徳島県那賀郡上那賀町及び木沢村において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、避難して継続的に救助を必要、又は災害にかかった者の救出に特殊の技術を必要とすることから、徳島県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
法適用日
被害の状況等
備考
【徳島県】
那賀郡上那賀町
(なかぐんかみなかちょう)
7月31日
台風10号及びその後の豪雨により、多くの被災者が生命又は身体に危害を受け、避難して継続的に救助を必要、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術が必要となっている。
那賀郡木沢村
(なかぐんきさわそん)
7月31日
2
今までにとられた措置
・
避難所の設置
・
炊き出しその他による食品の給与 等
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