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<環境省同時発表> 平成16年7月22日
(照会先)
大臣官房厚生科学課
 永田、北(内3820、3808)
医薬食品局審査管理課
 林、田中(内2737、2743)


「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者の選定及び名簿の公表について(お知らせ)


 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し、当該第一種使用等により生物多様性に影響を生ずるおそれがないか的確に判断するため意見を聴く専門家として、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響に関する学識経験者の選定を行ったので、その名簿を公表するもの。


 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「法」という。)第4条、第7条及び第9条では、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等(環境中への拡散を防止しないで行う使用等)をしようとする者が定める第一種使用規程(第一種使用等の内容及び方法等)の承認等に際して、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととされており、また、法施行規則第10条では、主務大臣は、学識経験者を選定して名簿を作成し、公表するものとされている。


 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の規定に基づく基本的事項」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号。)第1の1の(2)のイの規定(「学識経験者については、第一種使用等をする遺伝子組換え生物等の特性に関し知見を有する専門家及び遺伝子組換え生物等の第一種使用等によって影響を受ける可能性のある生物、生態系等に関し知見を有する専門家から選定をすること。」)に基づき、今般、厚生労働大臣が所管する遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し意見を聴く学識経験者について、厚生労働大臣及び環境大臣が選定し、別添の名簿を作成したのでそれを公表するものである。


別添

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第10条の規定に基づき厚生労働大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者の名簿
(五十音順)
氏名(漢字)氏名(ひらがな)現    職
今井 通子いまい みちこ株式会社 ル・ベルソー代表取締役社長
井村 伸正いむら のぶまさ財団法人 日本薬剤師研修センター理事長
入村 達郎いりむら  たつろう東京大学大学院薬学系研究科教授
岩崎 一弘いわさき かずひろ独立行政法人国立環境研究所 主任研究員
大坪 久子おおつぼ ひさこ東京大学分子細胞生物学研究所講師
小澤 敬也おざわ けいや自治医科大学教授
甲斐 知恵子かい ちえこ東京大学医科学研究所実験動物研究施設教授
垣添 忠生かきぞえ ただお国立がんセンター総長
加藤 尚武かとう ひさたけ鳥取環境大学学長
金澤 一郎かなざわ いちろう国立精神・神経センター総長
神田 忠仁かんだ ただひと国立感染症研究所遺伝子解析室長
北村 惣一郎きたむら そういちろう国立循環器病センター総長
倉田 毅くらた たけし国立感染症研究所長
黒川 清くろかわ きよし東京大学先端科学技術研究センター客員教授
神津 知子こうづ ともこ埼玉県立がんセンター主任研究員
西條 長宏さいじょう ながひろ国立がんセンター東病院副院長
堺 春美さかい はるみ東海大学医学部公衆衛生・社会医学教授
笹月 健彦ささづき たけひこ国立国際医療センター総長
佐藤 コ太郎さとう とくたろう国立身体障害者リハビリテーションセンター総長
澤田 純一さわだ じゅんいち国立医薬品食品衛生研究所機能生化学部長
珠玖 洋しく ひろし三重大学医学部内科学第二講座教授
柴田 鐵治しばた てつじ元朝日新聞社論説委員
島田 隆しまだ たかし日本医科大学第二生化学教授
鈴木 和博すずき かずひろ国立医薬品食品衛生研究所代謝生化学部第一室長
高久 史麿たかく ふみまろ自治医科大学学長
竹中 登一たけなか とういち山之内製薬株式会社代表取締役社長
田代 眞人たしろ まさと国立感染症研究所ウイルス第3部長
土屋 利江つちや としえ国立医薬品食品衛生研究所療品部長
中尾 一和なかお かずわ国立大学法人京都大学大学院医学研究科教授
長尾 拓ながお たく国立医薬品食品衛生研究所長
中西 真人なかにし まひと独立行政法人産業技術総合研究所主任研究員
中村 桂子なかむら けいこJT生命誌研究館館長
西島 正弘にしじま まさひろ国立感染症研究所細胞化学部長
貫和 敏博ぬきわ としひろ東北大学加齢医学研究所呼吸器腫瘍研究分野 教授
野中 博のなか ひろし(社)日本医師会常任理事
橋田 充はしだ みつる京都大学大学院薬学研究科教授
長谷川 眞理子 はせがわ まりこ早稲田大学政治経済学部教授
早川 堯夫はやかわ たかお国立医薬品食品衛生研究所副所長
松本 恒雄 まつもと つねお国立大学法人一橋大学大学院法学研究科教授
南 砂みなみ まさご讀賣新聞社編集局解説部次長
矢崎 義雄 やざき よしお独立行政法人国立病院機構理事長
山口 成夫やまぐち しげお独立行政法人農業技術研究機構動物衛生研究所 感染病研究部長
山口 照英やまぐち てるひで国立医薬品食品衛生研究所遺伝子細胞医薬部長
山田 章雄やまだ あきお国立感染症研究所獣医科学部長
吉倉 廣よしくら ひろし前国立感染症研究所長
渡邉 信わたなべ まこと独立行政法人国立環境研究所 生物圏環境研究領域 領域長


(参考)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の概要

目的

 国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより、生物多様性条約カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。

主務大臣による基本的事項の公表

 遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する基本的な事項等を定め、これを公表。

遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

遺伝子組換え生物等の使用等に先立ち、使用形態に応じた措置を実施
「第1種使用等」
=環境中への拡散を防止しないで行う使用等
新規の遺伝子組換え生物等の環境中での使用等をしようとする者(開発者、輸入者等)等は事前に使用規程を定め、生物多様性影響評価書等を添付し、主務大臣の承認を受ける義務。主務大臣は、承認に際して専門の学識経験者から意見を聴取。
「第2種使用等」
=環境中への拡散を防止しつつ行う使用等
施設の態様等拡散防止措置が主務省令で定められている場合は、当該措置をとる義務。定められていない場合は、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置をとる義務。



 未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民の意見の聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備。


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