<環境省同時発表> |
平成16年7月22日
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「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく学識経験者の選定及び名簿の公表について(お知らせ) |
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し、当該第一種使用等により生物多様性に影響を生ずるおそれがないか的確に判断するため意見を聴く専門家として、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響に関する学識経験者の選定を行ったので、その名簿を公表するもの。 |
別添
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第10条の規定に基づき厚生労働大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者の名簿 |
(五十音順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(参考)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の概要 |
国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより、生物多様性条約カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。 |
遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する基本的な事項等を定め、これを公表。 |
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未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民の意見の聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備。 |