別添1 |
○ | 障害者基本計画(平成14年12月24日閣議決定)に基づき、障害者が地域で自立した生活を支援していくことは、厚生労働省として極めて重要な政策課題であり、この障害者の地域生活を支える重要な柱の一つが「就労支援」である。 |
○ | 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004(骨太方針2004)においても「障害者の雇用・就労、自立を支援するため、在宅就労や地域における就労の支援、精神障害者の雇用促進、地域生活支援のためのハード・ソフトを含めた基盤整備等の施策について法的整備を含め充実強化を図る」とされたところである。 |
○ | 今後、これらの方針に基づき、福祉施設の体系の見直しや就労支援施策の充実強化を図ることにより、障害者が働く意欲と能力を高められるように支援するとともに、その意欲と能力に応じて働けるようにしていくことが重要である。 |
○ | このため、福祉部門と雇用部門の連続性を確保し、福祉部門から一般就労への移行を円滑に行えるようにするとともに、障害者が自らの職業生活を設計・選択し、キャリア形成を図ることを支援する。 |
○ | このように、障害者が意欲と能力に応じて働けるという観点に立って、授産施設等の福祉施設の体系を、その果たしている機能に着目して見直し、(1)一般就労に向けた支援を行う類型、(2)就労が困難な者が日中活動を行う類型、(3)企業での雇用が困難な者が一定の支援のもとで就労する類型の3類型とする。 |
○ | また、精神障害者に対する雇用率適用、在宅就業の支援、地域における就労の支援など、多様な働く場を確保するための施策の充実・強化を図るとともに、労働市場におけるミスマッチ解消、就職後のフォローアップ等による就労の安定・継続等の施策を強化するほか、離職した場合の再挑戦を可能とする施策の充実を図る。 |
○ | 以上について、法的整備を含めその充実強化を図る。 |
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目的 | 一般就労に向けた支援を行う場を提供 | 障害者の状態や職業能力からみて、就労が困難な者が日中活動を行う場を提供 | 企業等での雇用が困難な障害者が、労働者として働く場を提供 | ||||||||||||
見直しの 方向性 |
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障害者の地域生活支援の主要な柱として、障害者(施設利用者・新たに養護学校等を卒業する者、事故・疾病等により障害者状態になった中途障害者等)が働く意欲や能力に応じて、企業等で就労できるようにしていくことが重要である。 このため、福祉部門と雇用部門等関係機関のネットワークを構築し、障害者が自らの職業生活を設計・選択し、キャリア形成を図るための支援を切れ目なく行い、福祉部門から一般就労への移行を円滑に行えるようにする。併せて、多様な雇用・就労機会を確保する。 これを実現するため、以下の施策の充実を図る。 |
障害者が、自ら選択した職業生活を実現することが可能となるよう、一般就労に向けた支援体制等の大幅な充実強化を図ることが必要である。 このため、現在の障害者の就労等に関する福祉施設等を、その機能に着目して、(1)一般就労に向けた支援の機能(訓練の場)、(2)就労が困難な者が日中活動を行う機能(日中活動の場)、(3)一定の支援のもとで継続的に就労する機能(働く場)の3つの機能に区分し、障害者自身のニーズや就労能力に応じて、それに相応しい機能の施設を利用できる仕組みとする。 なお、施設体系の見直しについては、準備期間等を考慮し、見直し着手後、概ね5年程度を掛けて段階的に行うものとする。 |
(1) | 福祉部門から一般就労に向けた抜本的な施策の強化・見直し 福祉工場、授産施設、更生施設や小規模作業所等について、上記のように機能により再編成した上で、「一般就労に向けた支援を行う機能(就労移行支援タイプの施設)」については、以下のような方向で検討する。 |
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(注) | 施設の小規模・多機能化 施設の内部を一定規模の人数に区分し、同一施設内で複数の機能のサービス実施を認めるもの。
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※ | 施設体系全体の見直しの中で、更生施設や療護施設などについても、授産施設等と同様に機能による再編成を別途検討。 |
(2) | 就労が困難な者の日中活動の場(デイアクティビティタイプ)の確保 障害者の状態、職業能力からみて、就労困難な重度障害者の活躍の場を充実するため、「就労困難な者が日中活動を行う機能」については、以下のような方向で検討する。 |
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障害者の就労を促進するためには、障害者の働く場について量的な拡大を図るとともに、多様なニーズに応えるための支援を拡充することが重要である。 このため、継続的就労タイプ(現行の福祉工場等)については、規制緩和等によりその設置を容易にするとともに、多様な雇用・就業機会の確保に努める。 また、障害者の職業能力の開発・向上を一層推進し、障害者の居住する地域における職業自立を支援する。 |
(1) | 継続的就労タイプの施設の拡充による働く場の拡大 「一定の支援のもとで継続的に就労する機能(継続的就労タイプの施設)」については、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所の役割の明確化を図りつつ、併せて、現行の福祉工場より人員基準等の規制を緩和し、授産施設や小規模作業所等からの移行や継続的就労タイプの施設の新規増を促進することにより働く場の拡大を図る。 継続的就労タイプの施設については、以下のような方向で検討する。 |
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(2) | 精神障害者に対する雇用率制度の適用と支援策の拡充
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(3) | ITも活用した在宅就業による就業機会の拡大
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(4) | 公共職業能力開発施設における障害者訓練の拡充 障害者職業能力開発施設の設置がない地域において、県立の一般校を活用して、知的障害者等を対象とした職業訓練コースを設置し、従来一般校への受入れが困難であった障害者に対する職業訓練機会を提供するとともに、地域における障害者職業能力開発の拠点整備を図る「一般校を活用した障害者職業能力開発事業」を拡充する。 |
(5) | 多様なニーズに対応した委託訓練の実施
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(6) | 障害特性に応じた支援の強化
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障害者の就労支援を図るためには、生活面と就労面の支援を切れ目なく行うことが必要であるため、福祉、雇用等の関係機関による就労支援に係るネットワークを構築する。 |
(1) | 障害者が自らの職業生活を設計・選択するための支援の強化 障害者自らがその意欲と能力に応じて職業生活を設計・選択できるよう、雇用、福祉、教育等の関係機関からなる総合的な相談支援機能を充実し、一人ひとりに合った総合的な支援プログラムを作成・実施するとともに、公共職業安定所、障害者職業センター、公共職業能力開発施設、授産施設、福祉NPO等の地域資源の連携強化を図るため、雇用・就業に関する地域の総合支援窓口としての公共職業安定所の機能を強化する。 |
(2) | 各種情報等の共有、共通に活用できる評価手法の検討 本人のニーズに応じ、企業への雇用等のステップアップを図っていく場合に、福祉部門と雇用部門が就業に関する各種の情報やノウハウを共有するとともに、雇用・就業に向けた職業評価手法を検討する。 |
(3) | 障害者就業・生活支援センターによる支援の強化 地域での就労面と生活面の支援を一体的に行う障害者就業・生活支援センターについては、公共職業安定所との連携も考慮し、その強化、拡充を図る。 |