(2) | 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲
→ 別紙のとおり引き下げられる。
別紙
基本手当の給付率新旧比較図
1 60歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額
(注) | ※1及び※2の賃金日額の上限額並びに※3及び※4の基本手当日額の上限額については、年齢階層により、次のとおりとなっている。
|
賃金日額 ※1 |
賃金日額 ※2 |
基本手当 日額※3 |
基本手当 日額※4 |
30歳未満 |
13,060円 |
12,990円 |
6,530円 |
6,495円 |
30歳以上45歳未満 |
14,510円 |
14,430円 |
7,255円 |
7,215円 |
45歳以上60歳未満 |
15,960円 |
15,870円 |
7,980円 |
7,935円 |
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2 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額
(例)
賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) |
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(変更後) |
4,387円 |
→ |
4,380円 |
賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
(現行) |
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(変更後) |
5,563円 |
→ |
5,545円 |
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