| (2) | 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲 
→ 別紙のとおり引き下げられる。
 
 
 
 別紙基本手当の給付率新旧比較図 
 1 60歳未満の受給資格者に係る給付率
 
 *右側の網かけ数値は、基本手当日額 
   
 
| (注) | ※1及び※2の賃金日額の上限額並びに※3及び※4の基本手当日額の上限額については、年齢階層により、次のとおりとなっている。 
 
|  | 賃金日額 ※1
 | 賃金日額 ※2
 | 基本手当 日額※3
 | 基本手当 日額※4
 |  
| 30歳未満 | 13,060円 | 12,990円 | 6,530円 | 6,495円 |  
| 30歳以上45歳未満 | 14,510円 | 14,430円 | 7,255円 | 7,215円 |  
| 45歳以上60歳未満 | 15,960円 | 15,870円 | 7,980円 | 7,935円 |  |  
 
 2 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率
 
 *右側の網かけ数値は、基本手当日額 
   
 
 
(例)賃金日額が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
 
賃金日額が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額
| (現行) |  | (変更後) |  
| 4,387円 | → | 4,380円 |  
| (現行) |  | (変更後) |  
| 5,563円 | → | 5,545円 |  |