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○ | 結晶水とは、結晶内の一定の位置に固定されていて、結晶構造の安定化に必要な水。加熱すれば特定の温度で段階的に脱水が起こり、それに伴って結晶構造の変化等を起こす。 |
○ | 微分熱重量法(DTG:Derivative Thermogravimetry)とは、試料を一定の速度で加熱したときの試料重量の変化から、試料の結晶構造の変化等を分析する方法。 |
別紙
石綿を含有することが明らかになった左官用モルタル混和材一覧
(平成16年6月現在までに把握したもの)
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1 | 「モルスター」 モルタル及び補修材用混和材 |
2 | 「ノンアスエース」 補修用混和材 |
3 | 「NSハイパウダーII」 非石綿系作業性改良材 |
4 | 「サンモール」 セメント混和材 |
5 | 「ハイワーク」 しごき・補修用混和材 |
6 | 「ニューコテエース」 左官用作業改良材 |
7 | 「ビルエース」 補修用混和材 |
参考
●石綿に関する規制の概要
1 | 製造等の禁止(労働安全衛生法第55条関係) アモサイト又はクロシドライト及びそれらをその重量の1%を超えて含有する物は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
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2 | 表示等(労働安全衛生法第57条関係) 石綿及び石綿を1%を超えて含有する物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装に名称、成分及びその含有量、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意並びに表示者の名称及び住所を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 | ||||||||||||||||||||||
3 | 文書の交付等(労働安全衛生法第57条の2関係) 石綿及び石綿を1%を超えて含有する物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付により名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置並びに通知者の名称及び住所を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。 |
1 | 石綿等の湿潤化(特定化学物質等障害予防規則第38条の8関係) 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿及び石綿を1%を超えて含有する製剤等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
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2 | 保護具の使用(特定化学物質等障害予防規則第38条の9関係)
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