| 制度の名称 |
内容・助成額 |
| 訓練給付金 |
1コース10時間以上の職業訓練を受けさせる場合
職業訓練を受けさせる場合の経費の1/4(1/3) 〔1人1コース5万円を限度〕
150日を限度に、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(1/3) |
| 職業能力開発休暇給付金 |
職業訓練、職業能力評価、キャリア・コンサルティングのための休暇を付与する場合
職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の1/4(1/3)
原則として150日を限度に、職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(1/3) |
| 長期教育訓練休暇制度導入奨励金 |
就業規則等で、連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度または5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を定めた場合
連続1ヶ月以上の休暇制度を導入した場合30万円(最初の1人のみ)
5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)を与える制度を導入した場合15万円(最初の1人のみ)
20人を限度として、休暇取得者1人につき5万円 |
| 職業能力評価推進給付金 |
一定の職業能力評価を受けさせる場合
職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4 |
| キャリア・コンサルティング推進給付金 |
一定のキャリア・コンサルティングを受けさせる場合
25万円を限度として、専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の2分の1に相当する額(1回のみ) |
| 地域人材高度化能力開発助成金 |
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主であって、計画に基づき、その従業員に職業訓練を受けさせ又は職業能力開発休暇を付与する場合
職業訓練に要した費用及び職業能力開発休暇中の教育訓練について事業主が負担した費用の1/3(中小企業1/2)
150日を限度に職業訓練期間中及び職業能力開発休暇期間中に支払った賃金の1/3(中小企業1/2)
(1)地域雇用開発促進法に定める「能力開発就職促進地域(*注1)」内に所在する事業所の事業主であって、当該地域内の求職者を雇い入れた事業主。
(2)地域雇用開発促進法に定める「高度技能活用雇用安定地域(*注2)」内に所在し、人材高度化支援計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主。 |
| 中小企業雇用創出等能力開発助成金 |
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく改善計画(*)の認定を受けた認定組合の構成中小企業者又は認定中小企業者であって、計画に基づき、その従業員に職業訓練を受けさせ又は職業能力開発休暇を付与する場合
職業訓練に要した費用及び職業能力開発休暇中の教育訓練について事業主が負担した費用の1/2
150日を限度に職業訓練期間中及び職業能力開発休暇期間中に支払った賃金の1/2
(*) 職業に必要な高度な技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練に関する事項又は新分野進出等に伴い必要となる職業訓練に関する事項を含む計画であって都道府県知事の認定を受けるもの。 |