株式会社アズウェル及び福神株式会社の産業活力再生特別措置法に |
1. | 事業再構築計画の変更の概要 本件は、産業活力再生特別措置法(以下、「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、平成15年9月19日付けで認定を行った「株式会社アズウェル」及び「福神株式会社」(以下、「両社」という。)の事業再構築計画について、法第4条第1項の規定に基づき変更の認定を行うものである。 今回の変更は、両社の株式移転により設立された共同持株会社である「アルフレッサ ホールディングス株式会社」が、平成16年7月1日付けで「株式会社大正堂」を株式交換により完全子会社化し、これに伴い新株を発行するというものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 申請事業者等の概要
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3. | 認定年月日 平成16年6月17日 |
《照会先》
(直通 3595−2421) |
様式第六
1.認定した年月日 | 平成16年6月17日 |
2.変更認定事業者名 | 株式会社アズウェル 福神株式会社 |
3. | 変更後の認定事業再構築計画の目標
1−(1) 事業再構築に係る事業の目標
1−(2) 生産性の向上を示す数値目標
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4. | 変更後の認定事業再構築計画の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容 2−(1)−(3)事業再構築に係る事業の内容
2−(2)事業再構築を行う場所
(2) 事業再構築の実施に伴う労務に関する事項
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別表
【変更前】
事業再構築の措置の概要
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の構造の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 両社は株式移転により共同持株会社を設立し、両社はその傘下に入る。そして平成16年10月を予定として持株会社の傘下の両社を事業分野別に再編する。
(1)新設する会社
(2)株式移転を行う会社
<福神株式会社>
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租税特別措置法第80条の2
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事業革新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号ハ | 両社は、平成16年10月を予定として事業を分野別に再編し、事業分野の特徴に合わせた強力かつ効率的な体制を目指す。 さらに、以下に掲げる事業再構築に取組むことにより「役務(医薬品等の流通)の新たな提供の方式の導入」を実現する。
「フルラインのメーカー取引」
「統合効果」 |
租税特別措置法第80条の2
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別表
【変更後】
事業再構築の措置の概要
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の構造の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 両社は株式移転により共同持株会社を設立し、両社はその傘下に入る。そして平成16年10月を予定として持株会社の傘下の両社を事業分野別に再編する。
(1)新設する会社
(2)株式移転を行う会社
<福神株式会社>
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租税特別措置法第80条の2
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株式交換による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 平成16年7月1日に、商法第352条に基づく株式交換を行い、アルフレッサ ホールディングス株式会社は株式会社大正堂を完全子会社とする。
(1)株式交換を行う会社
<株式会社大正堂>
(2)株式交換期日
(3)株式交換比率 |
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資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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租税特別措置法第80条の2
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事業革新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号ハ | 株式会社アズウェル、福神株式会社および株式会社大正堂は、平成16年10月を予定として事業を分野別に再編し、事業分野の特徴に合わせた強力かつ効率的な体制を目指す。 さらに、以下に掲げる事業再構築に取組むことにより「役務(医薬品等の流通)の新たな提供の方式の導入」を実現する。 「フルラインのメーカー取引」 取引メーカーのフルライン化により、顧客に対しワンストップの商品供給を行うことが可能となるため、顧客の利便性が向上する。そうすることで、競合他社との差別化を実現し、収益力の強化を図る。 具体的な数値基準としては、平成16年3月期から平成18年3月期までの売上高の伸び率が、当該役務に係る業種の売上高の伸び率の実績を16.3%上回る売上高を目指す。 「統合効果」 株式会社アズウェル、福神株式会社および株式会社大正堂の主に首都圏において重複する営業所の統廃合及び、物流センターの有効活用により、コスト削減と重複エリアにおける生産性の向上が可能となる。また、営業所の統廃合で発生する余剰人員を、統合により実現する幅広い事業分野に配分していくことで、人員の有効活用と各事業分野の強化を図る。 |
租税特別措置法第80条の2
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