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平成16年6月17日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:田中、松本(内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について

 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯等
中国産はるさめ 過酸化ベンゾイル*  中国内における過酸化ベンゾイルの違法使用の報道を受けたことから、中国政府に対して事実関係を確認するとともに、本年5月14日から検疫所においてモニタリング検査を実施していたところ、今般、過酸化ベンゾイルに係る違反事例が10件(6月16日現在)確認されたことから、検査命令を実施するものである。
過酸化ベンゾイル:食品添加物。我が国では、漂白等の目的で希釈過酸化ベンゾイルとして小麦粉1kgにつき0.30g以下の使用が認められている。


<参考>
 ・中国産はるさめの輸入実績等

(平成16年5月14日〜6月16日:速報値)
品目 届出件数(件) 重量(t) 検査件数(件) 違反件数(件)
はるさめ 240 1,208 157 10**
**過酸化ベンゾイルに係る違反


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