所管法人数 | 立入検査実施法人数 | 改善すべき点のあった法人 | 立入検査実施率 | |
本省所管 | 761 | 276 | 137 | 36.3% |
地方支分部局所管 | 473 | 150 | 85 | 31.7% |
合計 | 1,234 | 426 | 222 | 34.5% |
(2)改善すべき点のあった法人の内訳
改善すべき点のあった法人 | ||||
法人運営面で改善すべき点のあった法人 | 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 | 財務・会計面で改善すべき点のあった法人 | ||
本省所管 | 137 | 109 | 45 | 96 |
地方支分部局所管 | 85 | 64 | 21 | 60 |
合計 | 222 | 173 | 66 | 156 |
[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
(法人運営面)
・ | 各種台帳及び帳簿類が整備されていない。 (←台帳等を整備するように指導。) |
・ | 総会、理事会、評議員会等を、定款等で規定している期間内に開催していない。 (←期間内に開催するよう指導。) |
・ | 理事及び監事が改選されたときに、登記を2週間以内に行っていない。 (←登記を2週間以内に行うように指導。) |
・ | 会員の入会、退会が定款に定めた手順に従っていない。 (←定款に基づき、適切な手続を行うよう指示。) |
・ | 事務処理規程等の諸規程が整備されていない。 (←諸規程の整備を図るように指導。) |
(事業実施面)
・ | 事業規模が、総支出額の2分の1以上となっていない。 (←事業規模は、総支出額の2分の1以上とするように指導。) |
・ | 目的外事業を行っている。 (←今後、目的外事業を行わないよう指導。) |
(財務・会計面)
・ | 会計処理体制が組織的に十分な状態になっていない。 (←会計処理規則等を整備し、取引等に関して稟議書による処理を行うように指導。) |
・ | 内部留保額が過大となっている。 (←会費の適正な設定及び事業等の見直しについて指導。) |
・ | 計算書類に重要な会計方針等の注記がない。 (←公益法人会計基準に基づき注記するように指導。) |
(3)立入検査の実施状況(平成13年度〜平成15年度)
所管法人数 | 立入検査実施法人数 | 立入検査実施率 | |
本省所管 | 761 | 753 | 98.9% |
地方支分部局所管 | 473 | 473 | 100.0% |
合計 | 1,234 | 1,226 | 99.4% |
(4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由
・ | 法人が解散したか、解散手続中であるため(3法人)。 |
・ | 平成15年度末の立入検査を予定していたが、日程上の事情から、平成16年5月に実施したか、平成16年6月に実施することとした法人があるため(5法人)。
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平成16年6月15日 <照会先>厚生労働省大臣官房総務課 管理係長 市原(内線7112) 管理係員 服部(内線7981)
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