1 | 運動の目的 梅雨に入り病虫害などの発生が増加し、農薬を使う機会が多くなるこの時期を中心に、農薬の散布中における事故防止や農作物の安全性の確保、生活環境の保全を推進する運動を全国的に展開します。農薬を正しく使うため、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等関係法令や農薬の性質及び作用、適正な使用方法、保管管理などについて、周知徹底を図ります。 | ||||||||||||||||||||||
2 | 実施主体 厚生労働省、農林水産省、都道府県、保健所を設置する市及び特別区 | ||||||||||||||||||||||
3 | 実施期間 平成16年6月1日から同年6月30日まで | ||||||||||||||||||||||
4 | 実施事項
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問い合わせ先 厚生労働省医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 毒物劇物係 担当:樋口(内線2798) |
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各 | ┌ | | └ |
都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 |
┐ | | ┘ |
殿 |
厚生労働省医薬食品局長 農林水産省消費・安全局長 |
別紙
1 | 普及啓発及び関係機関との連携等
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2 | 農薬の適正使用等についての指導等
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3 | 散布作業従事者の健康管理に関する指導 農薬の散布作業に従事する者に対し、その健康の管理に十分留意させるとともに、特に病害虫の共同防除に従事する者に対しては、作業の前後に必要に応じて健康診断を行うよう指導する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 環境への危害防止対策
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別記
(1) | 農薬の保管管理が不良であるため、老人、子供等が誤って飲んだこと。 |
(2) | 散布作業前日及び散布作業後に飲酒又は夜更かししたこと。 |
(3) | 病後、睡眠不足時等体調の優れない状態で散布作業に従事したこと。 |
(4) | 農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備が不十分な状態で散布作業に従事したこと。 |
(5) | 炎天下で長時間散布作業に従事したこと。 |
(6) | 散布者の不注意により、散布途中で喫煙したこと又は散布後農薬が付着した手で食事をしたこと。 |
(7) | 防除機等の点検不備により薬液を浴びたこと。 |
(8) | 定められた使用方法以外の方法による散布等農薬を不適正な方法で使用したこと。 |
(1) | 農薬の使用に当たっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用すること。また、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談すること。 |
(2) | 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に鍵をかけて保管する等農薬の保管管理には十分注意すること。 |
(3) | 農薬を他の容器(清涼飲料水の容器等)へ移し替えないこと。 |
(4) | 散布作業前日及び作業後には、飲酒又は夜更かしをしないこと。 |
(5) | 体調の優れない、又は著しく疲労しているときは、散布作業に従事しないこと。 |
(6) | 農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、農薬の取扱いを慎重に行うこと。 |
(7) | 散布に当たっては、事前に防除機等の十分な点検整備を行うこと。 |
(8) | 風下からの散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意すること。 |
(9) | 農薬を散布するときは、散布前に関係者に連絡し、必要に応じ立札を立てることなどにより、子供その他の散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに、居住者、通行人、家畜、蚕等に被害を及ぼさないよう、風向き等に十分注意すること。 |
(10) | 散布作業は、風の強くない、朝夕の涼しい時間を選び、2〜3時間ごとに交替して行うこと。 |
(11) | 農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受けること。 |
(12) | 作業後は、手足はもちろん、全身を石けんでよく洗うとともに、眼を水洗し、衣服を取り替えること。 |
(13) | 使用残りの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると、思わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守して適正に行うこと。また、散布に使用した器具及び容器を洗浄した水は、河川等に流さず、散布むらの調整等に使用すること。特に、種子消毒剤等農薬の廃液処理に当たっては、周辺環境に影響を与えないよう十分配慮した処理を行うこと。 |
(14) | 農薬の空容器、空袋等の処理は、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行うこと。 |
(15) | クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の取扱いについては、表示された使用上の注意事項を遵守すること。また、薬剤が揮散し周辺に影響を与えないよう風向きなどに十分注意し、被覆を完全に行うこと。 |
(16) | 水田において止水を要する農薬(農薬使用基準別表第1に掲げる農薬をいう。)を使用するときは、農薬使用基準第7条及び水質汚濁性農薬の使用規制に関する都道府県知事の規則を遵守し、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害及び河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期すること。 |