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厚生労働省発表
平成16年5月28日(金)
担当 職業安定局外国人雇用対策課
 課長  小川  誠
 課長補佐  森實 久美子
電話 03-5253-1111(内線5687)
 03-3503-0229(直通)
労働基準局監督課
労働条件確保改善対策室
 室長  峯  直法
 室長補佐  伊藤 敏明
電話 03-5253-1111(内線5543)
 03-3502-5308(直通)


「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」

−6月の外国人労働者問題啓発月間の実施について−


 我が国において増加傾向にある外国人労働者について、その適正な雇用・労働条件を確保するとともに、不法就労の防止を図るため、本年6月の外国人労働者問題啓発月間において、上記標語に沿って、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をはじめ、広く国民一般を対象として、外国人労働者問題について周知及び啓発を集中的に行う。


 趣旨
 経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加傾向にある。平成14年では合法・不法を合わせて約76万人が国内で就労していると推計されており、我が国労働市場に及ぼす影響は大きなものとなっている(参考1)。
 このように我が国における外国人労働者が増加傾向にある中で、一般に外国人労働者は日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって適正な雇用・労働条件が確保されていないケースがある。また、依然として不法就労者数は高水準で推移している。
 そこで、平成16年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」(以下「月間」という。)において、厚生労働省は、事業主、事業主団体等をはじめ、広く国民一般を対象として、次の事項を中心に外国人労働者問題に関する周知、啓発、指導等を集中的に行うこととする。
(1) 我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針
(2) 外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策
 (「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」(参考3)の周知を含む。)
(3) 不法就労対策
(4) 外国人雇用状況報告制度
(5) 日系人の就労適正化対策

 実施期間
 平成16年6月1日(火)から6月30日(水)までの1ヶ月とする。

 標語
 「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」

 実施事項(詳細は別添1のとおり)
(1) 月間のポスター・パンフレットの作成及び配布等
 月間のポスター・パンフレットを厚生労働省において作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、事業主団体及び関係機関等における掲示及びこれらを通じた事業主等への配布等を行う。
(2) 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体等を通じて、外国人労働者問題に関する積極的な周知、啓発及び協力要請を行う。特に、「外国人雇用状況報告制度」のより適切な実施を図るため、事業主への周知の徹底について、事業主団体等に協力を要請する。
(3) 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人労働者の雇用・労働条件に係る取扱い等について適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行うとともに、「外国人雇用状況報告制度」についての周知を行う。
(4) 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
 都道府県労働局及びハローワークは、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会等、事業主が集まる会合における周知・啓発や事業主等に対する講演会の開催を行う(全国の主要な講演会の開催予定は別添2のとおり)。


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