第1 | せき柱の関係 |
1 | 変形障害 せき柱の変形障害については、現行外見により判断しているものを改め、せき柱を構成する骨の減少度を計測する等の客観的な方法により障害の程度を評価することが適当 |
2 | 運動障害 せき柱の運動障害については、頸部と胸腰部の運動制限の程度により、その両方が強直又はこれに近い場合、一方が1/2以下に制限された場合等の基準により等級を判定することが適当 |
3 | 荷重障害 せき柱の負傷によりコルセットを必要とする場合の障害については、常時コルセットの装着を必要とする部位が頸部と胸腰部の両方か、いずれか一方といった基準で等級を判定することが適当 |
第2 | 上肢及び手指の関係 | ||||||||||||||||
1 | 長管骨の変形 長管骨の変形障害の対象として、細く変形した場合、ねじれて変形した場合、骨端部を欠損した場合等を新たに加えることが適当
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2 | 偽関節 上肢の長管骨に偽関節を残す場合の障害の程度の評価は、偽関節の生じた部位と硬性補装具の必要程度に応じて行うことが適当
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3 | 人工関節・人工骨頭と関節の機能障害(下肢も同様) 人工関節・人工骨頭をそう入した関節の評価については、医療技術の進展を踏まえ、現行一律の等級としているものを改め、関節の運動制限の程度も考慮して等級を判定することが適当 | ||||||||||||||||
4 | 手指の感覚脱失 手指の末節(指先の部分)の感覚が脱失した場合には、新たに、手指の用を廃したものに該当するとすることが適当 | ||||||||||||||||
5 | 手指の欠損障害 今日における医学的知見や諸外国の例を踏まえ、次のとおり改めることが適当
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6 | 手指の用廃 今日における医学的知見や諸外国の例を踏まえ、次のとおり改めることが適当
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第3 | 下肢の関係 | ||
1 | 長管骨の変形 長管骨の変形障害として、細く変形した場合、ねじれて変形した場合、骨端部を欠損した場合等を新たに加えることが適当
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2 | 「偽関節」 下肢の長管骨に偽関節を残す場合の障害の程度の評価は、偽関節の生じた部位と硬性補装具の必要程度に応じて行うことが適当 |
第4 | 関節の機能障害の評価等の関係 | ||
1 | 前腕の機能障害 回内・回外運動が制限された障害について、新たに独立した障害として評価することが適当
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2 | その他、関節の機能障害を評価する際の基準を明確にする方法について報告されている。 |
1 | 労災保険における「せき柱及びその他の体幹骨」、「上肢」及び「下肢」に関する障害等級認定基準の見直しを図るため、平成13年1月から「整形外科の障害認定に関する専門検討会」(座長:石田 肇 日本医科大学名誉教授)において30回にわたる検討が行われ、その検討結果が平成16年2月に「整形外科の障害認定に関する専門検討会報告書」として取りまとめられた。 | ||||||||||||||
2 | 整形外科の障害認定に関する専門検討会の参集者は以下のとおり
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