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平成16年4月27日
《照会先》
厚生労働省健康局生活衛生課
皆尾、加藤(内線2433・2439)
(直通3595-2301)
国土交通省総合政策局観光部
観光地域振興課 舟本、出澤
     (内線27212・27213)
     (直通5253-8326)


産業活力再生特別措置法に基づく「事業再構築計画」の認定について

厚生労働省及び国土交通省は、産業活力再生特別措置法に基づき、吉本土地建物(株)及び(株)大阪マルビルから提出された「事業再構築計画」を認定した。

1.認定制度の概要
 産業活力再生特別措置法は、事業者が実施する「事業再構築」、「共同事業再編」及び「経営資源再活用」が円滑に行われるよう、必要な支援措置を講じることによって、我が国における産業再生を速やかに実現することを目的としている。
 同法に基づき、事業者が事業計画(当該事例においては、「事業再構築計画」)を作成し、主務大臣(当該事例においては、厚生労働大臣及び国土交通大臣)の認定を受けた場合、登録免許税の軽減などの税制の特例、商法の特例(手続の簡素化)等の利用が可能となる。

2.認定企業の概要
(1)企業名等
吉本土地建物株式会社
 (大阪府大阪市北区梅田1−9−20 代表者:吉本晴彦)
株式会社大阪マルビル
 (大阪府大阪市北区梅田1−9−20 代表者:吉本晴之)
(2)事業計画の種類及び概要
事業計画の種類:「事業再構築計画」
事業計画の概要
 吉本土地建物(株)及び(株)大阪マルビルの2社は、ホテル事業を中核として位置づけ、売上に対して過大な金利及び多額の不動産含み損が累積していることから、(株)産業再生機構の支援の下で、(1)吉本土地建物(株)による(株)大阪マルビルの吸収合併、(2)金融機関等からの債権放棄による負債額の縮減、(3)増資による資本の増加によって、経営基盤を強化する。
 また、不採算の宴会フロアーを宿泊者の利便に資するテナントスペースに転用し、テナントを招聘し、安定的なテナントサービス収入を得ることにより、新たな売上高の向上に取り組む予定である。
 なお、事業再構築における中核的事業は、「ホテル事業」である。


 吉本土地建物株式会社の概要
  所在地大阪府大阪市北区梅田1−9−20
  代表者代表取締役社長 吉本 晴彦
  設立日平成5年10月7日
  資本金2億5500万円
  事業内容不動産業等
 株式会社大阪マルビルの概要
  所在地大阪府大阪市北区梅田1−9−20
  代表者代表取締役社長 吉本 晴之
  設立日昭和47年10月5日
  資本金4億円
  事業内容ホテルの経営等


様式第三

認定事業再構築計画の内容の公表

1.認定した年月日 平成16年4月27日

2.認定事業者名 株式会社大阪マルビル
 (平成16年3月30日に吉本土地建物株式会社及び株式会社大阪マルビル合併のため)

3.認定事業再構築計画の目標
(1)事業再構築に係る事業の目標
 吉本土地建物株式会社及び株式会社大阪マルビルは、大阪市北区梅田においてホテルビル一棟を運営している。吉本土地建物株式会社が有している梅田ダイヤビルは、当地では「大阪マルビル」の愛称で広く知られるランドマーク的存在であり、その立地優位性を背景に本業の宿泊事業および付帯事業(テナントサービス事業等)はこれまで堅調な業績推移を続けてきた。
 一方で、財務面では(1)建設当時は30階以上の高層ビルはまだ少なかったこと、(2)マルビルの名称の通り円柱状の建物構造であること、などから建築費は割高であり、プロジェクトの発足当時より過剰債務を負うこととなった。これに加えて、バブル期の追加損失等もあり抜本的な債務削減は進んでいない。
 今般、二社は産業再生機構の支援下で金融負債について債権放棄を受けることにより過大な有利子負債を早急に削減する。これにより経営体質を強化したうえで必要な更新投資に努め、以って事業価値の維持向上を図ることとする。

(2)生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標
(1) 生産性向上基準について
 事業再生計画の実施により、3年経過後の決算期である平成19年4月期における有形固定資産回転率は、平成15年4月期より40.7%向上させることを目標とする。

(2) 財務健全性向上基準について
 事業再生計画の実施により、平成19年4月期には、経常収入は経常支出を上回る(経常収支比率は131.8%)予定である。また、有利子負債も平成19年4月期においてキャッシュフローの9.4倍とすることを目標とする。

4.事業再構築の内容
(1)事業再構築に係る事業の内容
(1) 中核的事業
 ホテル事業

(2) 選定理由
 大阪マルビルは従来まで、宿泊施設である「大阪第一ホテル」としての側面と、テナントサービス業としての側面の二面性をそれぞれ有してきた。
 このうち宿泊事業については現在も売上高の多くを稼ぎ出しておりその重要性は変わらない。このため同事業を今後も中核事業と位置付けながらもう一方の付加価値の高いテナントサービス効果により顧客満足を高めつつ、イールドマネージメントの強化により、その競争力を高めていく。

(3) 事業再構築に係る事業の内容
イ.事業構造変更
 二社は本年3月末に、吉本土地建物株式会社を存続会社とする吸収合併を行い、本件を通じての親子会社間での経営体制の一本化により意思決定を迅速化し、能率的な事業運営が期待される。またこの組織再編は本債務免除スキームの安定性を確保する目的も有している。
 なお吉本土地建物株式会社は、合併の後速やかに「株式会社大阪マルビル」へと商号変更を行う。
 債務免除を要請するにあたり株主責任明確化のため創業者及び親族の保有する株式について90%の償却ないし減資を行う(その他の外部株主の持分についてはこれを50%とする)。同時にスポンサーより第三者割当増資を受け入れる予定である。なお、仮にスポンサー出資額が不足した場合は産業再生機構がこれに追加出資する。以上を通じて、実質的な債務超過に陥っている資本を相当程度増加させることになり財務基盤の安定性が高まる。また出資額については、大規模なホテル改修工事に投下されることでホテル価値を高めて能率的な事業体制の確立につながるものである。

ロ.事業革新
 停滞が続く宴会事業を大胆に縮小して、これに代わり宿泊客の利便性につながるテナントサービス事業を拡大する。具体的には従来まで宴会場として使用していた大阪マルビル4階を用途変更して、ここにテナントを招聘し充実したテナントサービスを供給していく予定である(削減される宴会場スペースは全体の4割程度に及ぶ)
 これによりテナントを介して提供される新たな役務の売上高は、平成19年4月期における全ての事業の売上高の約1.5%に相当することとなり、提供する役務構成を相当程度変化させるものである。

(2)事業再構築を行う場所の住所
大阪府大阪市北区梅田1−9−20
吉本土地建物株式会社
株式会社大阪マルビル

(3)関係事業者
株式会社バックス(大阪府大阪市北区梅田1−9−20)
有限会社大阪マルビルフードサービス(大阪府大阪市北区梅田1−9−20)

(4)事業再構築を実施するための措置の内容
別表のとおり

(5)事業再構築の開始時期及び終了時期
開始時期:平成16年4月
終了時期:平成19年3月

(6)事業再構築に伴う労務に関する事項
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数(平成16年2月末時点)
吉本土地建物株式会社4名
株式会社大阪マルビル 77名
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数(平成18年3月末時点) 81名
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 81名
(4) (3)のうち新規に採用される従業員数0名
(5) 事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数0名


別表
措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置
事業の構造の変更    
   合弁による中核的事業の開始、拡大、又は能率の向上  吉本土地建物と大阪マルビルの合弁を行う。
(1)存続会社:吉本土地建物株式会社
(2)被合弁会社:株式会社大阪マルビル
(3)合弁後の会社:吉本土地建物株式会社
(4)新商号:株式会社大阪マルビル(合併と同時に商号変更)
(5)合弁期日:平成16年3月30日
(6)合弁比率:解散する会社の普通株式100株に対して、存続する会社の普通株式1株を割り当てる。
(7)合弁後の代表者:吉本晴彦
(8)会社の住所:大阪市北区梅田1-9-20
 
資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大、又は能率の向上  吉本土地建物株式会社は減資後に新スポンサー(現在未定)に対する第三者割当増資を行う。
(1)現在の資本金:2億6500万円(合弁後)
(2)資本の減少:1億9535万円
(3)増加前資本金:6965万円
(4)増加する資本金:7億5千万円
(資本準備金:7億5千万円)
(5)増資の方法:スポンサーに対する第三者割当増資(増資予定額:15億円)
(6)減資の時期:平成16年8月末まで
(7)増資の時期:平成16年8月末まで
第12条の11
資本等の減少に関する特例

租税特別措置法第80条の2(勧告等によって行う登記の税率等の軽減)
事業革新    
  第2条第2項第2号イ  従来まで宴会場として使用されているマルビル4階フロアを宿泊者の利便に資するテナントスペースとして転用する。
 この施策により増加する売上高は平成19年4月期における全社売上高の約1.5%に及び、提供する役務構成を相当程度変化させる。
 


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