《照会先》
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厚生労働省及び国土交通省は、産業活力再生特別措置法に基づき、吉本土地建物(株)及び(株)大阪マルビルから提出された「事業再構築計画」を認定した。 |
1. | 認定制度の概要 産業活力再生特別措置法は、事業者が実施する「事業再構築」、「共同事業再編」及び「経営資源再活用」が円滑に行われるよう、必要な支援措置を講じることによって、我が国における産業再生を速やかに実現することを目的としている。 同法に基づき、事業者が事業計画(当該事例においては、「事業再構築計画」)を作成し、主務大臣(当該事例においては、厚生労働大臣及び国土交通大臣)の認定を受けた場合、登録免許税の軽減などの税制の特例、商法の特例(手続の簡素化)等の利用が可能となる。 | ||||||||
2. | 認定企業の概要
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様式第三
1.認定した年月日 | 平成16年4月27日 |
2.認定事業者名 | 株式会社大阪マルビル (平成16年3月30日に吉本土地建物株式会社及び株式会社大阪マルビル合併のため) |
3. | 認定事業再構築計画の目標
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4. | 事業再構築の内容
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措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | ||||||||||||||||||
事業の構造の変更 | ||||||||||||||||||||
合弁による中核的事業の開始、拡大、又は能率の向上 | 吉本土地建物と大阪マルビルの合弁を行う。
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資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大、又は能率の向上 | 吉本土地建物株式会社は減資後に新スポンサー(現在未定)に対する第三者割当増資を行う。
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第12条の11 資本等の減少に関する特例 租税特別措置法第80条の2(勧告等によって行う登記の税率等の軽減) |
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事業革新 | ||||||||||||||||||||
第2条第2項第2号イ | 従来まで宴会場として使用されているマルビル4階フロアを宿泊者の利便に資するテナントスペースとして転用する。 この施策により増加する売上高は平成19年4月期における全社売上高の約1.5%に及び、提供する役務構成を相当程度変化させる。 |