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趣旨
厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。
このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。
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2 |
概要
(1) |
支給要件
次のいずれにも該当する者であって、現に継続して雇用しているものが3人以上である事業主であること。ただし、1人以上は非自発的離職者でなければならない。 |
イ |
常用労働者又は短時間労働者(1人以上は常用労働者) |
ロ |
雇入れ日現在で65歳未満の者 |
ハ |
雇入れ後3か月以上経過した者 |
ニ |
法人の設立登記の日から1年6か月以内に雇い入れられた者 |
(2)支給額
イ |
新規創業に係る経費の1/3(上限350〜500万円(※)。ただし3人又は4人の雇入れの場合は上限150〜300万円(※)。) |
ロ |
30歳以上の常用雇用者1人当たり30万円、短時間労働者1人当たり15万円(上限100人分) |
(※) |
雇用調整方針対象者又は再就職援助計画対象者、非自発的離職者の雇入れ状況に応じ上限額が異なる。 |
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3 |
地域貢献事業
(1) |
個人向け・家庭向けサービス |
(2) |
社会人向け教育サービス |
(3) |
企業・団体向けサービス |
(4) |
住宅関連サービス |
(5) |
子育てサービス |
(6) |
高齢者ケアサービス |
(7) |
医療サービス |
(8) |
リーガルサービス |
(9) |
環境サービス |
(10) |
地方公共団体からのアウトソーシング |
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