1 | 中央労働金庫(本店:東京都千代田区)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱い等に係る報告を求めてきた。 その結果、(a)同基金の経理処理等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途も政治関連支出や役員等の海外旅行費用等に利用されてきたこと、(b)金庫内部で発生した不祥事件について監督当局に適切に報告していなかったことが認められるとともに、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。 | ||||||||||||
2 | このため、本日、当省及び金融庁から中央労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
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連絡・問い合わせ先
厚生労働省労働基準局勤労者生活部労働金庫業務室 電話 5253-1111(内線5359) 松本、坪田 |