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1 | 趣旨 高病原性鳥インフルエンザの食鳥検査体制を強化することにより、感染した鶏肉の流通を防止し、併せて、同病のまん延防止に協力する。 | ||
2 | 実施内容 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき都道府県知事等が実施する食鳥検査において、高病原性鳥インフルエンザが疑われる場合、簡易検査キットによるスクーニング検査を試行する。 具体的には、食鳥処理場において搬入された鶏に、高病原性鳥インフルエンザが疑われる高率の死亡又は呼吸器症状、顔面、肉冠若しくは脚部の浮腫、出血斑若しくはチアノーゼ、神経症状、下痢等が確認された場合、簡易検査キットを用いたスクリーニング検査を実施する。 実施に当たり、食鳥検査実施都道府県等に来週、簡易検査キットを配布する。 なお、スクリーニング検査陽性検体については、国立感染症研究所において確認検査を実施する。
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