別添2
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
平成16年3月9日付け厚生労働省発職第0309001号をもって労働政策審議会に諮問のあった以下の事項について、本審議会は、下記のとおり答申する。
1 | 港湾労働法施行規則の一部を改正する省令案要綱(案) |
2 | 平成12年労働省告示第76号(港湾労働法第14条第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める件)の一部を改正する告示案要綱(案) |
3 | 港湾労働者派遣制度に係る許可基準の一部改正案要綱(案) |
別紙「記」のとおり。
平成16年3月9日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
職業安定分科会 分科会長 諏訪 康雄 |
平成16年3月9日付け厚生労働省発職第0309001号をもって労働政策審議会に諮問のあった以下の事項について、本分科会は、下記のとおり報告する。
1 | 港湾労働法施行規則の一部を改正する省令案要綱(案)(別紙1) |
2 | 平成12年労働省告示第76号(港湾労働法第14条第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める件)の一部を改正する告示案要綱(案)(別紙2) |
3 | 港湾労働者派遣制度に係る許可基準の一部改正案要綱(案)(別紙3) |
上の案について、妥当と認める。
別紙1
港湾労働法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第1 | 港湾労働者派遣事業の許可又は許可の有効期間の更新の申請に係る添付書類 港湾労働者派遣事業の許可又は許可の有効期間の更新の申請に際し、申請者が当該申請に係る港湾における港湾労働法第2条第3号イに規定する事業主(第3の2において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあっては、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類を、個人にあっては、港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類を添付することを要しないものとすること。 |
第2 | 派遣元責任者の氏名又は住所の変更に係る届出 派遣元責任者の氏名又は住所の変更に係る届出は、当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に行うものとすること。 |
第3 | 港湾労働者派遣事業計画書 |
1 | 港湾労働者派遣事業計画書(様式第8号)から事業所の床面積の欄を削除すること。 |
2 | 港湾労働者派遣事業の許可又は許可の有効期間の更新の申請に際し、申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、港湾労働者派遣事業計画書の資産等の状況の欄の記載を要しないものとすること。 |
第4 | 派遣事業対象業務変更許可申請書 派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第11号)から当該申請者が法人である場合における当該法人の役員の氏名、役職及び住所の欄を削除するものとすること。 |
第5 | 港湾労働者派遣事業報告書 港湾労働者派遣事業報告書(様式第13号)から労働者派遣された労働者1日当たりの平均数の欄及び労働者派遣契約の期間別件数の欄を削除するものとすること。 |
第6 | その他 |
1 | 施行期日 この省令は、平成16年4月1日から施行するものとすること。 |
2 | 経過措置 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 |
別紙2
平成12年労働省告示第76号(港湾労働法第14条第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める件)の一部を改正する告示案要綱
港湾労働法第14条第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、派遣労働者1人につき、1月当たり7日とし、平成16年4月1日から適用するものとすること。
別紙3
港湾労働者派遣制度に係る許可基準の一部改正案要綱
第1 | 港湾労働法第14条第1項ロの要件 港湾労働法第14条第1項第2号ロの要件(港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の日数が、一定の日数を超えないものであること。)に係る判断基準を、次のように改めるものとすること。 港湾労働者派遣制度に係る派遣就業の日数が、派遣労働者1人につき、1月当たり7日を超えないものであること。 |
第2 | 適用期日 この許可基準の改正は、平成16年4月1日から適用するものとすること。 |