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厚生労働省発表
平成16年2月27日(金)
担当 職業安定局産業雇用構造調整室
室長  井上  真
室長補佐  宮川 秀明
5253−1111(代)(内線)5787
(夜間直通) 3593−6241


緊急雇用創出特別奨励金の全国発動の延長について

〜中高年の非自発的離職者等を雇い入れる事業主及びワークシェアリングに

取り組む事業主に対する支援措置を6か月間延長〜


 制度の概要について
 厚生労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成11年1月に緊急雇用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失業率が発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施している。(別紙

 緊急雇用創出特別奨励金(一般分)の全国発動の延長について
 単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合に発動することとしており、既に、平成13年8月29日から平成16年2月27日までの間、発動してきているところである。
 本日公表された平成16年1月の全国の完全失業率(季節調整値)が5.0%となったことを踏まえ、平成16年2月28日から平成16年7月に係る労働力調査の公表日までの6か月間、全国における本事業の発動期間を延長することとした。

 緊急雇用創出特別奨励金(ワークシェアリング分)の全国発動の延長について
 今後の景気回復の過程においても引き続き、緊急対応型ワークシェアリングに取り組む企業を支援していくため、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.0%以上の場合に全国における本事業を発動することとする見直しを行ったところであり、本日公表された完全失業率(季節調整値)により、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.2%となったため、一般分と併せて全国における本事業の発動期間を延長することとした。


(別紙)

緊急雇用創出特別奨励金について

 発動要件
 一般分
(1) 全国において発動する要件
 全国において、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合
(2) 地域ブロックにおいて発動する要件
 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合
 緊急対応型ワークシェアリング制度導入支援(以下「WS分」という。)
(1) 全国において発動する要件
 全国において、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.0%以上となった場合
(2) 地域ブロックにおいて発動する要件
 地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合
 沖縄県において発動する要件
 沖縄県については、地域ブロックとみなし、イ(2)又はロ(2)の要件を満たした場合に発動

 発動期間
 発動要件を満たす完全失業率の公表日の翌日から6か月間(6か月後の労働力調査の公表日)

 支給要件
 1のイ(一般分)について
 45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により一般被保険者(短時間を除く。)として雇い入れる事業主に対して支給する。
 1のロ(WS分)について
 労使の合意により、所定労働時間(又は所定外労働時間)の短縮とそれに伴う賃金の減額を行う緊急対応型ワークシェアリング制度を導入し、導入後6か月間に30歳以上60歳未満の非自発的失業者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により一般被保険者として雇い入れる事業主に対して支給する。

 支給額
 1のイ(一般分)について
 対象労働者1人当たり30万円
 1のロ(WS分)について
 短時間労働以外の一般被保険者1人当たり30万円、短時間労働一般被保険者1人当たり15万円、中小企業における6か月以上の有期雇用で短時間労働以外の一般被保険者1人当たり15万円、また、最初の雇入れに際し、当該事業所の労働者数が300人以下である場合は50万円、301人以上である場合は120万円を加算

(参考)
  1 全国における過去1年間の完全失業率(季節調整値)及び当該期間の平均(%)
15
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 16
1月
5.2 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.1 5.1 5.2 5.2 4.9 5.0
総務省統計局「労働力調査」(当初公表値)
 平均:5.2%

  2 申請手続き
 支給申請受付等の事務については対象となる労働者の雇入れに係る事業所の所在地を業務担当区域とする各都道府県の高年齢者雇用開発協会において実施する。


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