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厚生労働省発表
平成16年2月26日(木)
担当 職業安定局産業雇用構造調整室
室長  井上  真
室長補佐  宮川 秀明
5253−1111(代)(内線)5787
(夜間直通) 3593−6241

ワークシェアリングに係る奨励金(緊急雇用創出特別奨励金)の発動要件等の見直しについて
〜ワークシェアリングに取り組む企業に対する支援措置の発動要件を
長期的な動向に基づくものに見直し〜


 従前の経緯
 緊急雇用創出特別奨励金のうち、緊急対応型ワークシェアリング制度の導入支援に係るもの(以下「奨励金」という。)については、平成14年3月29日の「ワークシェアリングに関する政労使合意」を受けて、平成14年6月1日に制度を創設し、同年12月26日の「多様な働き方とワークシェアリングに関する政労使合意」を受けて、平成15年2月10日からは、雇入れ対象年齢の引下げ、支給額の増額等の見直しを行い、厳しい雇用情勢の下で雇用の維持等を目的としてワークシェアリングに取り組む企業に対し、支援を行ってきたところである。

 今回の見直しの趣旨及び内容
 ワークシェアリングの導入に際しては、労使の話し合いや準備に相当な期間が必要であり、今後の景気回復過程においても、計画的にワークシェアリングに取り組む企業に対して必要な支援が行われることとなるよう、発動要件について完全失業率の長期的な動向に基づくものとする見直しを行うこととする。
 また、現在は、生産量について対前年同期比で増加していないことが支給要件とされているが、景気下降の時期に生産量が減少した企業がワークシェアリングに取り組む場合に支援対象となるよう、支給要件の見直しを行うこととする。
 具体的な見直し内容については、以下のとおりである。

見直しの内容 改正後 現行
全国発動要件の見直し 連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.0%以上 単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上
対象企業に係る生産量要件の見直し 最近3か月の生産量の平均が前年同期又は前々年同期と比較して増加していないこと 最近3か月の生産量の平均が前年同期と比較して増加していないこと


(参考)

ワークシェアリングに係る奨励金(緊急雇用創出
特別奨励金)の概要

1.発動要件
(1) 全国において、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.0%以上の場合
(2) 地域ブロックにおいて連続する2・四半期の完全失業率の平均値が5.4%を超える場合

2.支給要件
(1) 事前に、「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」(以下「計画」という。)を提出していること。
【ワークシェアリングの条件】
(1)最近3か月間の生産量が前年又は前々年同期に比べ増加していないこと。
(2)1週間に1時間以上の所定(又は所定外)労働時間の短縮とそれに伴う賃金の削減を行うこと。
(3)労使が合意し、協定、就業規則等により明文化されたものであること。
(2) 計画提出の前日から起算して6か月前の日から奨励金支給の日までに被保険者を解雇していないこと。
(3) 計画に記載した内容の企業内制度の整備(ワークシェアリング)を行い、かつ所定外(又は所定)労働時間が増加していないこと。
(4) 計画提出後6か月以内に30歳以上60歳未満の非自発的離職者等を雇入れること。

3.支給額
(1)雇用創出支援
 雇入れ1人あたり次の額を支給
(1) 短時間労働者以外の一般被保険者の場合 30万円
(2) 短時間労働者である一般被保険者の場合 15万円
(3) 6か月以上の有期雇用による短時間以外の
一般被保険者の場合(中小企業に限る)
 15万円
(2)制度導入支援
 最初の雇入れに際し、事業所の規模に応じ、次の額を加算
 300人以下の事業所 50万円
 301人以上の事業所 120万円


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