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ワークシェアリングに係る奨励金(緊急雇用創出特別奨励金)の発動要件等の見直しについて 〜ワークシェアリングに取り組む企業に対する支援措置の発動要件を 長期的な動向に基づくものに見直し〜
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1 | 従前の経緯 緊急雇用創出特別奨励金のうち、緊急対応型ワークシェアリング制度の導入支援に係るもの(以下「奨励金」という。)については、平成14年3月29日の「ワークシェアリングに関する政労使合意」を受けて、平成14年6月1日に制度を創設し、同年12月26日の「多様な働き方とワークシェアリングに関する政労使合意」を受けて、平成15年2月10日からは、雇入れ対象年齢の引下げ、支給額の増額等の見直しを行い、厳しい雇用情勢の下で雇用の維持等を目的としてワークシェアリングに取り組む企業に対し、支援を行ってきたところである。 | |||||||||
2 | 今回の見直しの趣旨及び内容 ワークシェアリングの導入に際しては、労使の話し合いや準備に相当な期間が必要であり、今後の景気回復過程においても、計画的にワークシェアリングに取り組む企業に対して必要な支援が行われることとなるよう、発動要件について完全失業率の長期的な動向に基づくものとする見直しを行うこととする。 また、現在は、生産量について対前年同期比で増加していないことが支給要件とされているが、景気下降の時期に生産量が減少した企業がワークシェアリングに取り組む場合に支援対象となるよう、支給要件の見直しを行うこととする。 具体的な見直し内容については、以下のとおりである。
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ワークシェアリングに係る奨励金(緊急雇用創出 特別奨励金)の概要 |
1. | 発動要件
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2. | 支給要件
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3. | 支給額
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