報道発表資料  厚生労働省ホームページ

平成16年2月24日
照会先 医政局医事課
泉(内線2564)、谷(内線2565)、宇都(2576)
直通 03-3595-2196

「罰金以上の刑に処せられた医師又は歯科医師」に係る法務省からの情報提供体制について

 「罰金以上の刑に処せられた医師又は歯科医師」に係る情報提供について、法務省に協力依頼を行っていたところ、今般、各検察庁に対し通知していただいたところ。概要は下記のとおり。

 情報提供の対象となる職種
  職業が医師又は歯科医師と判明した者

 情報提供の内容
 情報提供の対象となる事件の範囲
 「罰金以上の刑が含まれる事件」で公判請求した事件又は略式命令を請求した事件
 (ただし、軽微な事件については、公判請求事件に限る)

 情報提供の内容
公訴事実の要旨
判決結果及び事実の要旨(控訴審、上告審を含む)

 情報提供開始時期
 通知日(2月23日)以降、起訴又は判決が行われる都度、順次、法務省から情報を提供いただく。

 提供された情報を厚生労働省で調査のうえ、行政処分を審議する


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