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平成16年1月30日(金)
照会先
保険局国民健康保険課
 課長補佐:西崎 正光
 TEL 5253-1111(内3262)
 TEL 3595-2575(直通)

国民健康保険法第68条の2第1項
の規定に基づく平成16年度の指定
市町村の指定について

 1 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成16年度における安定化計画の指定市町村を1月30日付けで指定した。

 2 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。

 3 平成16年度指定市町村数は、143市町村で、20道府県にわたっている。
 都道府県別にみると、北海道が46市町村、次に福岡県が23市町村、その次に鹿児島県が15市町村となっている。
 山梨県、鳥取県及び沖縄県の各県内の市町村に対して新たな指定を行っている。

 4 平成15年度に引き続き指定された市町村数は105、また、平成16年度に新に指定された市町村数は38となっている。

 5 指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。


北海道 札幌市   山口県 小野田市   熊本県 牛深市  
函館市     坂本村
小樽市 徳島県 那賀川町 泉村
旭川市 吉野町 山江村
夕張市 阿波町 竜ヶ岳町
留萌市 山川町    
苫小牧市 脇町 大分県 大分市
芦別市 美馬町 豊後高田市
江別市 一宇村 宇佐市
赤平市 井川町 大田村
三笠市 東祖谷山村 佐賀関町
根室市 西祖谷山村 鶴見町
千歳市     野津町
滝川市 香川県 坂出市 本耶馬渓町
北広島市 綾上町    
知内町 琴南町 鹿児島県 串木野市
上磯町     加世田市
大野町 愛媛県 伊予三島市 笠沙町
恵山町 新宮村 大浦町
南茅部町 生名村 坊津町
砂原町 大三島町 川辺町
八雲町     市来町
島牧村 高知県 室戸市 伊集院町
黒松内町 奈半利町 郡山町
喜茂別町 芸西村 日吉町
京極町 吉川村 吹上町
共和町     金峰町
岩内町 福岡県 北九州市 薩摩町
泊村 福岡市 東町
古平町 大牟田市 吉松町
仁木町 久留米市    
南幌町 直方市 沖縄県 糸満市
由仁町 八女市    
長沼町 筑後市
栗山町 行橋市
幌加内町 豊前市 143市区町村(20道府県)
比布町 鞍手町  
増毛町 若宮町
枝幸町 杷木町
豊浦町 大木町
虻田町 高田町
白老町 香春町
鵡川町 糸田町
平取町 川崎町
えりも町 赤池町
羅臼町 大任町
    赤村
石川県 志雄町 吉富町
門前町 築城町
      大平村
山梨県 早川町    
    佐賀県 鳥栖市
三重県 紀伊長島町 多久市
    神埼町
大阪府 岬町 三田川町
    基山町
鳥取県 江府町 北茂安町
    三根町
岡山県 玉野市 塩田町
       
広島県 尾道市 長崎県 野母崎町
因島市 波佐見町
倉橋町 生月町
宮島町    
沼隈町    


平成16年度  安定化計画指定市町村の指定状況

都道府県名 指定市町村数 16年度指定の内訳
16年度 15年度 14年度 継続指定 再指定 新規指定 指定除外
北海道 46 41 37 35 9 2 6
(富山県) 0 0 1 0 0 0 0
石川県 2 1 2 1 0 1 0
山梨県 1 0 0 0 0 1 0
三重県 1 1 0 1 0 0 0
大阪府 1 1 2 0 1 0 1
鳥取県 1 0 0 0 0 1 0
岡山県 1 1 1 1 0 0 0
広島県 5 5 4 5 0 0 0
山口県 1 1 1 1 0 0 0
徳島県 10 11 8 6 2 2 5
香川県 3 4 2 2 0 1 2
愛媛県 4 2 2 1 1 2 1
高知県 4 3 2 3 0 1 0
福岡県 23 22 23 19 3 1 3
佐賀県 8 10 6 6 1 1 4
長崎県 3 3 2 2 0 1 1
熊本県 5 4 3 3 1 1 1
大分県 8 5 2 5 1 2 0
鹿児島県 15 16 11 14 0 1 2
沖縄県 1 0 0 0 1 0 0
合計 143
20道府県
131
17道府県
109
17道府県
105 20 18 26

(注) 都道府県名欄の(  )書きは、平成16年度において指定市町村がなかった都道府県である。


(参考)

高医療費市町村における安定化計画について


 趣旨
 医療費の地域差問題に対応するため、厚生労働大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。

 内容
(1) 指定市町村の指定
 厚生労働大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、指定年度の前々年度の当該市町村の実績給付費(災害等の特別な事情を考慮後)が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数)場合に指定市町村として指定する。

(2) 安定化計画の内容
(1) 高医療費の内容分析
(2) 安定化計画の目標設定
(3) 医療費適正化等国民健康保険事業の安定化のための具体的な措置
(4) 安定化計画の実施体制の整備

(3) 基準超過費用額の共同負担金
 安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。

(注)地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。


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