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平成 16 年 1 月27 日
食品安全部監視安全課
南 監視安全課長
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:磯貝、松本 (内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について


 以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を輸入者に対して実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯等
タイ産落花生加工品(M.P.S.ENTERPRISES LTD.,PART.で製造されたものに限る。) アフラトキシン  今般、輸入者による自主検査の結果、左記製造者において製造されたローストピーナッツから、発がん性を有するカビ毒の一種であるアフラトキシンの検出(Bとして13ppb)が確認されたため、検査命令を実施するものである。
 なお、全量、保税倉庫に保管されていることから、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。

<参考1>
タイ産落花生加工品の違反事例
品名ローストピーナッツ(えび味)
製造者M.P.S.ENTERPRISES LTD.,PART.
届出数量及び重量:31カートン、125.76 kg
検査結果:アフラトキシン 陽性(B1として13ppb検出)
届出先神戸検疫所
違反確定日:平成16年1月26日

<参考2>
タイ産落花生加工品の輸入実績等
 (1)タイ産落花生加工品の輸入実績
(平成15年1月1日〜平成16年1月25日:速報値)
品目 届出件数(件) 重量(kg) 違反件数(件)
いったピーナッツ 11 1,190
その他のピーナッツ製品 14,940

 (2)(1)のうちM.P.S.ENTERPRISES LTD.,PART.からの輸入実績
(平成15年1月1日〜平成16年1月25日:速報値)
品目 届出件数(件) 重量(kg) 違反件数(件)
いったピーナッツ 898


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