報道発表資料  厚生労働省ホームページ

平成16年1月20日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
中垣 基準審査課長
担当  (添加物):蛭田、中村(内線2453、2444)
(動物用医薬品):鶴身、浦上(内線2489、2488)


食品添加物の指定、使用基準の改正等について


 本日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第2号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第11号)が公布、施行され、食品添加物の指定、使用基準の改正等が次のとおり行われたのでお知らせします。

 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、添加物として、L−アスコルビン酸2−グルコシド、ステアリン酸マグネシウム及びリン酸三マグネシウムが指定されたこと。

 法第7条第1項の規定に基づき、ステアリン酸マグネシウムの使用基準が設定されたこと。(別紙参照)

 法第7条第1項の規定に基づき、アセスルファムカリウム、亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの使用基準が改正されたこと。(別紙参照)

 法第7条第1項の規定に基づき、酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムの使用基準が廃止されたこと。

 なお、あわせて、動物用医薬品であるカルバドックスの代謝物のキノキサリン−2−カルボン酸の残留基準値が「不検出」に改正されました。


 ステアリン酸マグネシウムの使用基準
 ステアリン酸マグネシウムは保健機能食品たるカプセル剤及び錠剤以外の食品に使用してはならない。

 アセスルファムカリウムの使用基準
 アセスルファムカリウムの使用量は,あん類,菓子及び生菓子にあってはその1kgにつき2.5g以下(チューインガムにあってはその1kgにつき5.0g以下),アイスクリーム類,ジャム類,たれ,漬け物,氷菓及びフラワーペーストにあってはその1kgにつき1.0g以下,栄養機能食品(錠剤に限る。)にあってはその1kgにつき6.0g以下,果実酒,雑酒,清涼飲料水,乳飲料,乳酸菌飲料及びはっ酵乳(希釈して飲用に供する飲料水にあっては,希釈後の飲料水)にあってはその1kgにつき0.50g以下,砂糖代替食品(コーヒー,紅茶等に直接加え,砂糖に代替する食品として用いられるものをいう。)にあってはその1kgにつき15g以下,その他の食品にあってはその1kgにつき0.35g以下でなければならない。ただし,健康増進法(平成14年法律第103号)第26条の規定による特別用途表示の許可又は同法第29条の規定による特別用途表示の承認を受けた場合は,この限りでない。
(注)下線部分が改正事項

 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウム
 ごま,豆類及び野菜に使用してはならない。ごま,豆類及び野菜以外の食品に使用する場合は,食品中に二酸化硫黄として,かんぴょうにあってはその1kgにつき5.0g以上,乾燥果実(干しぶどうを除く。)にあってはその1kgにつき2.0g以上,干しぶどうにあってはその1kgにつき1.5g以上,コンニャク粉にあってはその1kgにつき0.90g以上,乾燥じゃがいも,ゼラチン及びディジョンマスタードにあってはその1kgにつき0.50g以上,果実酒(果実酒の製造に用いる酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)及び雑酒にあってはその1kgにつき0.35g以上,キャンデッドチェリー(除核したさくらんぼを砂糖漬にしたもの又はこれに砂糖の結晶を付けたもの若しくはこれをシロップ漬にしたものをいう。以下この目において同じ。)及び糖蜜にあってはその1kgにつき0.30g以上,糖化用タピオカでんぷんにあってはその1kgにつき0.25g以上,水あめにあってはその1kgにつき0.20g以上,5倍以上に希釈して飲用に供する天然果汁にあってはその1kgにつき0.15g以上,甘納豆及び煮豆にあってはその1kgにつき0.10g以上,えび及び冷凍生かににあってはそのむき身の1kgにつき0.10g以上,その他の食品(キャンデッドチェリーの製造に用いるさくらんぼ,ビールの製造に用いるホップ並びに果実酒の製造に用いる果汁,酒精分1容量パーセント以上を含有する果実搾汁及びこれを濃縮したものを除く。)にあってはその1kgにつき0.030g(第2添加物の部F使用基準添加物一般の表の亜硫酸塩等の項に掲げる場合であって,かつ,同表の第3欄に掲げる食品(コンニャクを除く。)1kg中に同表の第1欄に掲げる添加物が,二酸化硫黄として,0.030g以上残存する場合は,その残存量)以上残存しないように使用しなければならない。
(注)下線部分が改正事項


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