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平成16年1月9日
厚生労働省

7労働金庫に対する行政処分について


 北海道労働金庫(本店:札幌市)、新潟県労働金庫(本店:新潟市)、長野県労働金庫(本店:長野市)、静岡県労働金庫(本店:静岡市)、東海労働金庫(本店:名古屋市)、九州労働金庫(本店:福岡市)及び沖縄県労働金庫(本店:那覇市)(以下「7労働金庫」という。)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱い等に係る報告を求めてきた。
 その結果、(1)7労働金庫においては、同基金の経理処理等について、本来、金庫の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途は一様ではないが、政治関連支出や、金庫によっては例えば不祥事件・事故の処理等に利用されてきたこと、(2)長野県労働金庫及び九州労働金庫においては、顧客に返戻すべき資金を営業店職員が簿外資金として管理し、営業店活動費に使用していたこと、(3)九州労働金庫においては、金庫内部で発生した不祥事件について監督当局に適切に報告してこなかったこと等が認められるとともに、責任ある経営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。

 このため、本日、当省及び金融庁から7労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。(※ (1)ニについては九州労働金庫に対してのみ。)

(1)  法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
 責任ある経営体制の整備、監査機能の強化等による全金庫的な法令等遵守態勢の確立
 理事、監事及び従業員の法令等遵守意識の醸成
(ニ 不祥事件発生時の報告態勢の整備 ※)

(2)  上記(1)に関する改善計画を平成16年1月23日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。


連絡・問い合わせ先
厚生労働省労働基準局
勤労者生活部労働金庫業務室
電話 5253-1111(内線5359) 松本、坪田


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