2 | 総則
・ | 目的(1条) 少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 |
・ | 基本理念(2条) 家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備すること、社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して講ずべきこと 等 |
・ | 国、地方公共団体、事業主、国民の責務(3〜6条) |
・ | 政府の義務
(1) | 少子化に対処するための施策の大綱の策定(7条) |
(2) | 必要な法制上又は財政上の措置を講ずること(8条) |
(3) | 年次報告の国会提出(9条) |
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