戻る

少子化社会対策基本法(概要)

 前文
 子どもがひとしく心身ともに健やかに育ち、子どもを生み、育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し、少子化の進展に歯止めをかけることが求められている旨等を規定。

 総則
 目的(1条)
 少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
 基本理念(2条)
 家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備すること、社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して講ずべきこと 等
 国、地方公共団体、事業主、国民の責務(3〜6条)
 政府の義務
 (1)少子化に対処するための施策の大綱の策定(7条)
 (2)必要な法制上又は財政上の措置を講ずること(8条)
 (3)年次報告の国会提出(9条)

 基本的施策
 雇用環境の整備(10条)
 保育サービス等の充実(11条)
 地域社会における子育て支援体制の整備(12条)
 母子保健医療体制の充実等(13条)
 ゆとりのある教育の推進等(14条)
 生活環境の整備(15条)
 経済的負担の軽減(16条)
 教育及び啓発(17条)

 少子化社会対策会議(18条、19条)
 内閣府に特別の機関として設置
 所掌事務
 (1)少子化に対処するための施策の大綱の案の作成
 (2)少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整
 (3)少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項の審議、
少子化に対処するための施策の実施の推進
 組織 会長 内閣総理大臣
  委員 内閣官房長官、関係行政機関の長、特命担当大臣
  幹事 関係行政機関の職員


トップへ
戻る