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(別添2)

厚生労働省発職第1202002号


労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿


 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

記


1 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱【別紙1】

2 職業安定法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱【別紙2】

3 職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱【別紙3】

4 職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額の一部を改正する告示案要綱【別紙4】

5 有料職業紹介事業の許可基準の一部改正案要綱【別紙5】

6 無料職業紹介事業の許可基準の一部改正案要綱【別紙6】

7 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める期間の一部を改正する告示案要綱【別紙7】

8 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める告示案要綱【別紙8】

9 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱【別紙9】

10 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱【別紙10】

11 一般労働者派遣事業の許可基準の一部改正案要綱【別紙11】



 平成15年12月2日

厚生労働大臣 坂口 力



【別紙1】
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱
 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年三月一日とすること。



【別紙2】
職業安定法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
第一 職業安定法施行令の一部改正
職業紹介事業の許可の欠格事由に係る規定について所要の整備を行うものとすること。
第二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正
一 適用対象業務
 病院等において行われる医業等の業務のうち、当該業務に紹介予定派遣が行われる場合には、労働者派遣事業を行うことができるものとすること。
二 一般労働者派遣事業の許可の申請等に係る手数料
(一) 一般労働者派遣事業の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、十二万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数から一を減じた数に五万五千円を乗じて得た額を加えた額とすること。
(二) 一般労働者派遣事業の許可証の再交付を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、再交付を受けようとする許可証一枚につき千五百円とすること。
(三) 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に五万五千円を乗じて得た額とすること。
(四) 一般労働者派遣事業の許可証の書換えを受けようとする者が納付すべき手数料の額は、書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円とすること。
第三 その他
一 施行期日
 この政令は、平成十六年三月一日から施行するものとすること。
二 その他
 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。



【別紙3】
職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 職業安定法施行規則の一部改正
一 有料職業紹介事業の許可の申請等に係る手数料
(一) 有料職業紹介事業の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、五万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から一を減じた数に一万八千円を乗じて得た額を加えた額とすること。
(二) 有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、有料職業紹介事業を行う事業所の数に一万八千円を乗じて得た額とすること。
二 有料職業紹介事業者が手数料を徴収することができる求職者の範囲
 職業安定法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときとして、熟練技能者(厚生労働大臣の行う技能検定における特級若しくは一級の技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十・五(免税事業者にあっては、百分の十・二)に相当する額以下の手数料を徴収するときを追加するものとすること。
三 学校等の行う無料職業紹介事業の対象となる者
 職業安定法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとすること。
(一) 大学の長が無料職業紹介事業を行う場合にあっては、当該大学に附属する病院において医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者
(二) 学校又は専修学校の長が無料職業紹介事業を行う場合にあっては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第十五条の六第三項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者
四 届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法律により設立された法人
 職業安定法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定める法人は、次に掲げるものであって、直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとすること。
(一) 農業協同組合法により設立された農業協同組合
(二) 水産業協同組合法により設立された漁業協同組合
(三) 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合及び中小企業団体中央会
(四) 商工会議所法により設立された商工会議所
(五) 中小企業団体の組織に関する法律により設立された商工組合
(六) 商工会法により設立された商工会
(七) 森林組合法により設立された森林組合
(八) その他これらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
五 職業紹介責任者の選任等
(一) 職業紹介責任者の選任は、職業紹介事業を行う事業所において職業紹介事業の業務に従事する者五十人当たり一人以上の者を選任するものとすること。
(二) 職業紹介責任者の変更の届出は、変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に行うものとすること。
六 その他
(一) 職業紹介事業の許可について事業所単位から事業主単位に改めることに伴う所要の整備を行うものとすること。
(二) 都道府県労働局長への権限の委任その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正
一 派遣元責任者の変更の届出
 派遣元責任者の変更の届出は、変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に行うものとすること。
二 労働者派遣契約に係る書面への記載事項
(一) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第一項第二号ロに該当する業務について行われる労働者派遣の場合は、次の事項を労働者派遣契約に係る書面へ記載するものとすること。
イ 同号ロに該当する旨
ロ 当該派遣先において、当該業務が一箇月間に行われる日数
ハ 当該派遣先の通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
(二) 紹介予定派遣の場合は、派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれその理由を、派遣元事業主に対して、書面、電子メール又はファクシミリで明示する旨を、労働者派遣契約に係る書面へ記載するものとすること。
三 労働・社会保険に係る通知
 派遣元事業主は、労働保険・社会保険の被保険者資格の取得届が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならないものとすること。
四 物の製造の業務に係る派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者及び派遣先責任者の選任
(一) 物の製造の業務へ派遣された派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者
 派遣元責任者のうち、物の製造の業務に労働者派遣をする派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該物の製造の業務に労働者派遣をする派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該物の製造の業務に労働者派遣をする派遣労働者を専門に担当する者としなければならないものとすること。ただし、物の製造の業務に労働者派遣をする派遣労働者を専門に担当する者のうち一人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない派遣労働者を併せて担当することができるものとすること。
(二) 物の製造の業務に従事する派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者
 物の製造の業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、派遣先責任者のうち、物の製造の業務に従事させる派遣労働者が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該物の製造の業務に従事させる派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者としなければならないものとすること。ただし、物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者のうち一人は、物の製造の業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができるものとすること。なお、物の製造の業務に従事させる派遣労働者と、物の製造の業務に付随する物の製造の業務以外の業務に従事させる派遣労働者を同一の派遣先責任者が担当することが、当該付随する物の製造の業務以外の業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者に、物の製造の業務に従事させる派遣労働者の数と当該付随する物の製造の業務以外の業務に従事させる派遣労働者の数の合計が百人以下となる範囲内で両業務に従事させる派遣労働者を担当させることができるものとすること。
五 育児休業等、介護休業に準ずる休業
(一) 育児休業等に準ずる休業について、育児休業等の期間と通算して二年を超えない期間内に終了することが予定されているものに限るとする要件を削除するものとすること。
(二) 介護休業に準ずる休業は、介護休業に後続する休業であって、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合とすること。
六 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取
(一) 意見聴取に当たっての過半数組合等に対する通知事項
 労働者派遣法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)に対し意見を聴く場合には、次の事項を書面により通知するものとすること。
イ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
ロ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあっては労働者派遣を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあっては変更しようとする期間
(二) 意見聴取の方法等
 労働者派遣法第四十条の二第三項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たっては、次の事項を記載した書面を、当該労働者派遣の終了の日から起算して三年間保存するものとすること。
イ 意見を聴いた過半数組合の名称又は過半数代表者の氏名
ロ (一)により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
ハ 過半数組合又は過半数代表者の意見を聴取した日
ニ 過半数組合又は過半数代表者から聴取した意見の内容
ホ 意見を聴いて(一)ロの内容を変更したときは、当該変更後の期間
(三) 過半数代表者の選出
 過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とすること(イに該当する者がいない事業場にあっては、ロに該当する者とすること。)。また、使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないものとすること。
イ 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
ロ 労働者派遣法第四十条の二の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
七 特定製造業務の範囲
 労働者派遣法附則第四項の厚生労働省令で定めるものは、物の製造の業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは産前休業に先行し、若しくは産後休業若しくは育児休業に後続する休業又は介護休業若しくは特別介護休業をする場合において、当該労働者の業務について労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とするものとすること。
八 その他
(一) 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位から事業主単位に改めることに伴う所要の整備を行うものとすること。
(二) 都道府県労働局長への権限の委任その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 その他
一 施行期日
 この省令は、平成十六年三月一日から施行するものとすること。
二 その他
 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。



【別紙4】
職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額の一部を改正する告示案要綱
 職業安定法施行規則第二十条第二項の厚生労働大臣の定める額は、就職後一年の期間において七百万円又はこれに相当する額とし、平成十六年三月一日から適用するものとすること。



【別紙5】
有料職業紹介事業の許可基準の一部改正案要綱
第一 適正な事業運営に関する要件
適正な事業運営に関する要件として以下の要件を追加するものとすること。
一 貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第三条の登録、質屋営業法第一条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第二条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営していること。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第十一項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な事業を営む者でないこと。
第二 その他
一 職業紹介事業の許可について、事業所単位から事業主単位に改めることに伴う所要の整備を行うものとすること。
二 その他所要の整備を行うものとすること。



【別紙6】
無料職業紹介事業の許可基準の一部改正案要綱
第一 適正な事業運営に関する要件
一 申請者に関する要件について、申請者の存立目的、形態、規約等から認められる範囲の職業紹介を行うものであることに改めるものとすること。
二 適正な事業運営に関する要件として以下の要件を追加するものとすること。
(一) 貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第三条の登録、質屋営業法第一条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第二条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営していること。
(二) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第十一項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な事業を営む者でないこと。
第二 その他
一 職業紹介事業の許可について、事業所単位から事業主単位に改めることに伴う所要の整備を行うものとすること。
二 その他所要の整備を行うものとすること。



【別紙7】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める期間の一部を改正する告示案要綱

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項の厚生労働大臣が定める期間は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第四条第一号から第十三号までの業務、同条第十六号の業務のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務並びに同条第十七号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号の業務にあっては三年とし、平成十六年三月一日から適用するものとすること。



【別紙8】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める日数を定める告示案要綱

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項第二号ロの厚生労働大臣が定める日数は十日とし、平成十六年三月一日から適用するものとすること。



【別紙9】
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
第一 派遣労働者の雇用の安定を図るために雇用契約の締結に際して配慮すべき事項
 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、派遣元事業主との雇用契約の期間について、当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めるものとすること。
第二 労働・社会保険に未加入の派遣労働者に対する通知
 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対して通知するものとすること。
第三 福利厚生等の措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い
 派遣元事業主は、業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の実状を把握し、当該派遣先において雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第四 派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等
 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問及び履歴書の送付並びに派遣就業期間中の履歴書の送付は、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に抵触しないよう、十分留意するものとすること。
第五 紹介予定派遣
一 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないものとすること。
二 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、それぞれその理由について、派遣先に対して書面、電子メール又はファクシミリにより明示するよう求めるものとすること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面により明示するものとすること。
第六 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとし、平成十六年三月一日から適用するものとすること。



【別紙10】
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
第一 派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等
 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問及び履歴書の送付並びに派遣就業期間中の履歴書の送付は、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者若しくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に抵触しないよう、十分留意するものとすること。
第二 派遣労働者の雇用の安定を図るために労働者派遣契約の締結に際して配慮すべき事項
 派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めるものとすること。
第三 労働・社会保険に未加入の派遣労働者に係る措置
 派遣元事業主から労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対して、労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めるものとすること。
第四 福利厚生等の措置
(一) 派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供する等の協力を行うよう努めなければならないものとすること。
(二) 派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するように努めなければならないものとすること。
第五 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施
(一) 派遣先は、労働者派遣法第四十条の二第四項の規定に基づき、当該派遣先の事業所の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下、「過半数労働組合等」という。)に対し、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について意見を聴くに当たっては、当該期間等を過半数労働組合等に通知してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けるものとすること。
(二) 派遣先は、過半数労働組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先の考え方を過半数労働組合等に説明する、当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加える等により、過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。
第六 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受入れ
 派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後三箇月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に雇用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明する等、適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めるものとすること。
第七 紹介予定派遣
(一) 派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないものとすること。
(二) 派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、電子メール又はファクシミリにより明示すること。
(三) 紹介予定派遣により派遣労働者を受け入れる際に派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定を行う派遣先は、一定の場合を除き、派遣労働者の年齢や女性であることを理由として、派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定の対象から当該派遣労働者を排除しないようにすること等、「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」及び「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の内容と同様の内容の措置を適切に講ずるものとすること。
第八 安全衛生に係る措置
 派遣先は、派遣元事業主が雇入れ時の安全衛生教育を適切に行いうるよう、派遣労働者が従事する業務についての情報提供を派遣元事業主に対し積極的に行うとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがある場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うものとすること。
第九 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとし、平成十六年三月一日から適用するものとすること。



【別紙11】
一般労働者派遣事業の許可基準の一部改正案要綱
第一 一般労働者派遣事業の許可について、事業所単位から事業主単位に改めることに伴う所要の整備を行うものとすること。
第二 その他所要の整備を行うものとすること。



(参考)

職業安定分科会所属委員等名簿

(五十音順)
[平成15年4月18日現在]

公益代表
 おおさわ まちこ
大沢 真知子
日本女子大学人間社会学部教授
 しらき みつひで
白木 三秀
早稲田大学政治経済学部教授授
○すわ  やすお
諏訪 康雄
法政大学社会学部教授授
 はやし のりこ
林 紀子
弁護士
 ひぐち よしお
樋口 美雄
慶應義塾大学商学部教授授
 ひろみ かずお
廣見 和夫
中央労働災害防止協会理事長授
 まつもと ひとし
松本 斉
読売新聞社編集局総務授

雇用主代表
 いしはら まさき
石原 正喜
倉敷紡績(株)取締役人事部長兼人材開発部長
うつみ ふさこ
内海 房子
NECソフト(株)執行役員
おざき むつみ
尾崎 睦
(株)上組代表取締役社長
きりく たかし
紀陸 孝
(社)日本経済団体連合会常務理事
たせ  しゅうや
田勢 修也
全国中小企業団体中央会専務理事
たぬま ちあき
田沼 千秋
(株)グリーンハウス代表取締役社長
わたなべ くにあき
渡邊 邦幸
日産自動車(株)常務

労働者代表
 いけだ いさむ
池田 勇
全国建設労働組合総連合組織部長
いしづ ひろし
石津 博士
NTT労働組合中央本部事務局長
いちかわ よしこ
市川 佳子
JAM社会政策局長
くぼ  なおゆき
久保 直幸
UIゼンセン同盟常任中央執行委員
ほり みねお
堀 峰夫
日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長
とくも  まちこ
徳茂 万知子
全日本自治団体労働組合健康福祉局長
なかむら よしお
中村 善雄
日本労働組合総連合会雇用労働局長

 注) ○=分科会長



民間労働力需給制度部会所属委員等名簿

(五十音順)
[平成15年10月3日現在]

公益代表
 いわた みよ
岩田 三代
日本経済新聞社生活情報部長
 かまた こういち
鎌田 耕一
流通経済大学法学部教授
○ひぐち よしお
樋口 美雄
慶應義塾大学商学部教授


雇用主代表
 たせ  しゅうや
田勢 修也
全国中小企業団体中央会専務理事
 まつい ひろゆき
松井 博志
(社)日本経済団体連合会国民生活本部副本部長
※まつなが よしのり
松永 良典
トヨタ自動車(株)人事部人事室長
 やまざき とみこ
山崎 登美子
ジュバンスコスム(株)代表取締役社長


労働者代表
 いけだ いさむ
池田 勇
全国建設労働組合総連合組織部長
 いそべ ゆきお
磯部 行雄
日本労働組合総連合会地域対策局次長
 かわばた ただみつ
川畑 忠満
新産別運転者労働組合書記長
※そうま すえかず
相馬 末一
JAM参与


 注)○=部会長
 ※=専門委員


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