|
|
近年、労災かくし事案が多発している中、労働基準局においては「労災かくし」の排除に係る対策に重点的に取り組んでいるが、平成14年において97件、平成15年1月〜10月において106件の「労災かくし」による送検を行ったところである。 |
1 | 「労災かくし」とは、労働災害の発生事実を隠ぺいするため、
このため、厚生労働省としては、「労災かくし」の排除については、これまでも労働基準監督機関において、監督指導等あらゆる機会を通じ、このようなことが行われることがないよう、事業者に対し指導を徹底してきたところである。また、監督・安全衛生を担当する部署と労災補償を担当する部署とが密接な連携を図ることにより、なかなか表にあらわれない「労災かくし」の発見に努めるとともに、この存在が明らかになった場合には、労働安全衛生法違反として、必要に応じ送検手続をとるなど厳正に対処しているところである。 | ||||
2 | 今般、「労災かくし」に係る送検件数等について、以下のとおり取りまとめたところである。厚生労働省としては、引き続き、「労災かくし」の排除に向けて積極的に取り組んでいく決意である。 |
|
|
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(報告等)
第 | 100条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
第 | 120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 |
五 | 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 |
第 | 122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
(労働者死傷病報告)
第 | 97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
2 | 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
刑法(明治40年法律第40号)
(共同正犯)
第 | 60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 |
第 | 65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 |