平成15年11月17日 厚生労働省医薬食品局食品安全部 中垣 基準審査課長 担当:宮川、井上(内線2486、2487) |
食品衛生法第7条第1項に基づく食品中の残留農薬基準 |
1. | 本日、「オキサジアルギル」、「ボスカリド」及び「ピラクロストロビン」の新規農薬3品目について、食品衛生法第7条第1項に基づく食品中の残留農薬基準の設定に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. | これら3品目については、農薬取締法に基づく登録に係る申請があった旨、平成15年11月6日付で農林水産省より連絡があり、食品衛生法第7条の2の規定に基づき農林水産大臣に対し資料提供につき協力要請を行ったところ、必要な資料が入手できたことから、食品中の残留基準設定の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、11月17日付で食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 |
3. | 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「オキサジアルギル」、「ボスカリド」及び「ピラクロストロビン」の3品目の食品中の残留基準設定について検討することとしています。 |
〔参考〕
※ | (1) | オキサジアルギル (用途: 除草剤) |
(2) | ボスカリド (用途: 殺菌剤) | |
(3) | ピラクロストロビン (用途: 殺菌剤) |