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厚生労働省発表
平成15年11月14日(金)
担当 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
 課長補佐 穴井 元尚
 TEL 5253-1111 (内線5161)
社会保険庁運営部企画課
 課長補佐 川上 一郎
 TEL 5253-1111 (内線3573)


第35回社会保険労務士試験の合格者の発表について


1 第35回社会保険労務士試験の合格者が11月14日(金)の官報に公告される。

2 社会保険労務士試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10条の規定に基づいて、厚生労働大臣によって実施されるものである。
 第35回試験は、去る8月24日(日)に全国19都道府県で実施され、その結果は次のとおりである。
(1) 受験申込者数 64,122人(前年58,322人、対前年 9.9%増)
  うち科目免除者850人(うち公務員特例の免除者317人)
(2) 受験者数 51,689人(前年46,713人、対前年10.7%増)
  うち科目免除者735人(うち公務員特例の免除者276人)
(3) 受験率 80.6%(前年  80.1%)
(4) 合格者数 4,770人(前年 4,337人)
  うち科目免除者 50人(うち公務員特例の免除者 27人)
(5) 合格率 9.2%(前年   9.3%)
 なお、受験申込者数、受験者数及び合格者数は過去最高である。

3 合格者の年齢別・職業別・男女別構成は次のとおりである。
(1) 年齢別構成
20歳代(29.6%)、30歳代(41.4%)、40歳代(17.1%)、
50歳代(9.2%)、60歳代以上(2.7%)
最年少者20才、最高齢者72才
(2) 職業別構成
会社員(42.7%)、無職(32.5%)、公務員(4.2%)、その他(20.6%)
(3) 男女別構成
男性(63.6%)、女性(36.4%)

4 合格者のうち、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事した者又は厚生労働大臣が指定した講習を修了した者は、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録することによって、社会保険労務士となることができる。
 なお、平成15年9月30日現在、社会保険労務士登録者数は、27,485人である。


〔第1図〕 受験申込者数・受験者数・合格者数の推移(過去10年)

〔第2図〕 合格者の年齢階層別割合 〔第3図〕 合格者の職業別割合
〔第4図〕 合格者の男女別割合


第35回(平成15年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について

1 合格基準及び配点

(1) 合格基準
 本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
(1) 選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法、国民年金法は2点以上)である者
(2) 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法は3点以上)である者
※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。

(2) 配点
(1) 選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満点、合計40点満点とする。
(2) 択一式試験は、各問1点とし、1科目10点満点、合計70点満点とする。


2 試験問題の正答

出題形式
試験科目
選択式 択一式
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
労働基準法及び
労働安全衛生法
(16) (12) (11) (18) (2) A B D C E C B D E B
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収
等に関する法律を含む)
(14) (8) (11) (15) (5) B D C B B A A E D C
雇用保険法
(労働保険の保険料の徴収
等に関する法律を含む)
(4) (5) (13) (16) (18) B A E C ※ B C D E C
労務管理その他の
労働及び社会保険
に関する一般常識
労務管理その他の労働
に関する一般常識
(10) (19) (12) (14) (1) A E D C B E D C A D
社会保険に
関する一般常識
(16) (20) (8) (15) (10)
健康保険法 (6) (11) (14) (18) (2) E B D B E C A C B C
厚生年金保険法 (18) (9) (11) (13) (7) D A D A C B E D C B
国民年金法 (3) (7) (19) (12) (17) A D E C A E D D B E
※  択一式 雇用保険法〔問5〕については、正しい選択肢を択一すべきところ、該当なしのため、採点に当たっては、全員正解として処理する。


(参考)

社会保険労務士制度について

1 社会保険労務士制度の概要
(1) 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度である。
(2) 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の合格者等社会保険労務士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けることが必要であり、登録と同時に、都道府県社会保険労務士会の会員となる。
 平成15年4月1日から、社会保険労務士法に基づき、社会保険労務士が共同して社会保険労務士法人を設立することが可能となった。社会保険労務士法人は、社員を社会保険労務士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人とし、対外的な社員の責任ついては、連帯無限責任とされている。社会保険労務士法人も都道府県社会保険労務士会の会員となる。
(3) 社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務は、次のとおりである。
(1) 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
(2) 申請書等の提出代行
(3) 申請等についての事務代理
(4) 紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせん代理
(5) 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
 このうち、(1)〜(4)の業務については、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならないこととされている。
 また、社会保険労務士法人は、(1)〜(5)のほか、定款で定めるところにより、賃金の計算に関する事務を業として行うことができる。

2 社会保険労務士試験の実施
 社会保険労務士の試験は、昭和44年度から毎年1回実施しており、平成15年まで35回の試験を実施している。
 なお、試験の期日等は、毎年4月30日までに官報により公告される。
 第35回試験は次のとおり実施されたところである。
(1) 受付期間 平成15年4月21日(月)から平成15年5月31日(金)まで
(2) 試験日平成15年8月24日(日)
(3) 試験地北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の19都道府県
(4) 試験科目労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
(5) 合格発表日平成15年11月14日(金)

3 社会保険労務士の団体
 社会保険労務士法に基づき、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、都道府県ごとに社会保険労務士会、全国に一つ全国社会保険労務士会連合会が設立されている。
 なお、全国社会保険労務士会連合会は、平成12年から、社会保険労務士試験の試験事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行っている。


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