厚生労働省は、雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ニの規定に基づき、株式会社姫野組及び株式会社岡田組を指定し、関連事業主の事業所の労働者の雇用の安定を図ることとした。これにより、同社の関連事業主が同社の指定後、2年間に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給されることとなる。(別紙参照)