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○ | 雇用保険法第60条の2第1項の規定により教育訓練給付金の教育訓練として指定を受けていた下記1の教育訓練については、下記2の理由により、本日、同項の指定を取り消した。 |
○ | 今後、当該教育訓練に係る受給者全員に対して調査を行い、不正受給等に係る事実関係を確認することとしている。 |
1 | 取消の対象となる教育訓練
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2 | 取消理由 「パソコン教室アットマーク」が管理責任を負っている販売代理店「(株)ユニバースリンク」等において、実質的に受講者の自己負担が一切不要になる等の教育訓練給付金制度と相容れない不適正な記載及び「厚生労働省認定指定会社」等の名称を用い厚生労働省と関係すると誤解を与える虚偽の記載等のあるパンフレットを用いる等により勧誘を行うなど、教育訓練給付金制度の実施について不適正が認められたため。 |