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本日午後、大阪地方裁判所において、国(環境省及び厚生労働省)他5名の者を被告とした標記の民事訴訟が、国及び大阪府については原告の訴えの取下げ、他の4被告については和解という形で終結した。
豊能郡美化センターにおいて働いていた元労働者等からの損害賠償請求訴訟の終結に際し、厚生労働省として別紙のとおり所感を表明する。
別紙
厚生労働省としては、今後とも、労働安全衛生規則中のダイオキシン対策関係条項、廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づく労働者のダイオキシンによる健康障害防止対策を着実に推進していくとともに、ダイオキシン対策推進基本指針に基づく労働者の健康状況の実態把握、ダイオキシンによる労働者の健康障害の防止に関する調査研究を必要に応じ実施する等、引き続き着実にダイオキシン対策の推進を図っていくものとする。
【参考】豊能郡美化センター損害賠償請求事件について
1 訴訟の概要
(1) | 原告 豊能郡美化センター(清掃工場)で働いていた元労働者等6名 |
(2) | 被告 国(環境省、厚生労働省)、大阪府、豊能郡環境施設組合、三井造船(株)、三造環境エンジニアリング(株)、丸川工業(株) |
(3) | 損害賠償請求額 5.3億円 |
(4) | 請求の趣旨 豊能郡美化センターの廃棄物焼却施設から発生したダイオキシンにより高濃度の体内汚染を被った元労働者等6名が、国及び大阪府には規制権限不行使による不作為が、豊能郡環境施設組合、三井造船等には安全配慮義務違反があるとして訴えたもの。 |
2 訴訟の経過
(1)平成11年12月24日 | 提訴 |
(2)平成15年 9月 9日 | 国、大阪府に対して訴えの取下げ、他の4被告に対して和解により終結 |