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厚生労働省発表
平成15年9月1日

担当 職業安定局雇用開発課
03-5253-1111(代)(内線)5851
夜間直通     03-3593-2580


「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給要件の緩和について


 趣旨
 不良債権処理の加速に伴う雇用面への影響が懸念される中、新たな雇用の創出及び雇用の安定確保を図ることを目的として、本年2月10日から、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者を雇い入れた場合に、「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給を行ってきたところであるが、創業時における労働者の雇用状況、短時間労働等雇用就業形態の多様化等を踏まえ、本奨励金を活用した雇用創出をより確実なものとするため、雇入れ要件の一部を緩和する。

 要件緩和の内容
 これまで、非自発的離職者を常用労働者として3人以上雇い入れることとしてきた支給要件を緩和し、常用労働者又は短時間労働者を合わせて3人以上(うち1人以上は常用労働者)雇い入れる場合も支給対象とする。

(現行)
 ・非自発的離職者を常用労働者として3人以上雇い入れること。
 ・雇い入れた常用労働者1人当たり30万円を支給。
(見直し後)
 ・常用労働者又は短時間労働者を合わせて3人以上(うち1人以上は常用労働者)雇い入れること。
 ・雇い入れた常用労働者1人当たり30万円、短時間労働者1人当たり15万円を支給。

 適用期日
 平成15年9月1日


地域雇用受皿事業特別奨励金の概要


1.趣旨

 厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。
 このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。

2.概要

 あらかじめ地域貢献事業に関する事業計画を作成のうえ、新規に法人を設立した後1年以内に、3人以上の非自発的離職者(※)を継続して雇用する者(常用労働者又は短時間労働者。ただし、1人以上は常用労働者)として雇い入れた場合に以下を支給。
(※)うち最低1人は30歳以上の雇用調整方針対象者又は再就職援助計画対象者。





(1) 新規創業に係る経費の1/3(上限500万円。ただし3人又は4人の雇入れの場合は上限300万円。)
(2) 30歳以上の常用雇用者1人当たり30万円、短時間労働者1人当たり15万円(上限100人分)

3.地域貢献事業

(1) 個人向け・家庭向けサービス (2) 社会人向け教育サービス
(3) 企業・団体向けサービス (4) 住宅関連サービス
(5) 子育てサービス (6) 高齢者ケアサービス
(7) 医療サービス (8) リーガルサービス
(9) 環境サービス (10) 地方公共団体からのアウトソーシング


地域に貢献する事業について


 地域に貢献する事業分野とは

 地域雇用受皿事業特別奨励金事業は、雇用の創出が期待されるとともに、地域住民の生活に密着した分野における「起業」とそれに伴う「雇用」について支援を行うものであり、人々のウォンツ(真の願望)に応える多様なサービス部門が雇用の拡大余地が大きい分野として支援の対象となっています。
 例えば、人々が家庭や職場で能力をフルに発揮できるための子育てや介護や家事の支援、医療や自己啓発支援サービスが求められています。単身世帯の増える高齢社会では、キメ細かい生活支援や移動サービスが不可欠です。住宅ストックの機能は保全や管理によって高められ維持されます。企業や各種団体は情報技術を駆使した専門サービスによって生産性や効率を高められます。また、自然資産も環境保護やリサイクルサービスで保全されます。
 特に、個人向けのサービス分野は人々の個人的なニーズに対応しているため、人々の生活する場所であればビジネスが成立し、それぞれの地域における雇用の創出が期待できます。

 具体的な事業例

(1)
 個人・家庭向けサービス
(個人や家庭のさまざまな必要に応じて家事や雑務の代行などキメの細かいサービスを提供するコンシェルジェ(なんでもサービス)産業、健康支援産業、生活空間移動支援サービス)

 コンシェルジェサービス(家事や庶務代行サービス、クリーニング、料理代行サービス、衣服裁縫修理業、自動車整備業、 機械修理業、物品預り業、冠婚葬祭業、資産運用、医療関連情報提供サービス)、ライフモビリティサービス(自家用移動サービス、コミュニティバスサービス)、健康増進(リフレッシュ)サービス(旅行サービス、スポーツ関連サービス、健康機器リース・レンタル事業、健康機器修理事業、ビューティケアサービス)、理容業、美容業、コンテンツ・クリエーション、コンテンツ・デリバリー、その他の娯楽業、その他の生活関連サービス業

(2)
 社会人向け教育サービス
ビジネススクール、社会人教育訓練機関、語学学校、学習支援業(eラーニングなど)、職業訓練教育

(3)
 企業・団体向けサービス
(企業や地方公共団体の経営効率化のために情報技術を駆使してさまざまな専門的な支援や人材を提供するサービス)

 情報サービス(ASP;業務支援ソフトの提供)、ホスティングサービス、ソフトウェア業、eコマース事業、情報処理サポート事業、インターネット附随サービス業、物流ロジスティクス支援、人材派遣、ビルメンテナンス、警備・セキュリティ、デザイン・機械設計業、各種物品賃貸業、 産業用機械器具賃貸業、 事務用機械器具賃貸業、広告代理業、通訳・翻訳業、その他の事業サービス業

(4)
 住宅関連サービス
不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介・売買、リフォーム、改築・増築、不動産管理業

(5)
 子育てサービス
保育所、放課後託児サービス(放課後児童クラブ)、チャイルドケア(ベビーシッター)、児童福祉事業(児童相談所、児童館、児童養護施設)

(6)
 高齢者ケアサービス
施設介護(「安心ハウス」1)サービス、在宅介護サービス、福祉輸送サービス事業、福祉用具流通事業、福祉用具リース・レンタル・リペア事業
1 「安心ハウス」とは、年金程度(月額15〜20万円程度)の利用料、高額の入所一時金なしで、バリアフリーや緊急通報装置などを備えた高齢者向けの介護施設。

(7)
 医療サービス
在宅医療支援、在宅医療関連機器リース・レンタル業、在宅医療関連機器修理事業、医療事務代行、院内物品管理事業、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設、その他の保健衛生

(8)
 リーガルサービス
法律事務所,特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所,税理士事務所、 社会保険労務士事務所、不動産鑑定業、行政書士事務所

(9)
 環境サービス
廃棄物処理、環境対策設備設置・管理、環境アセスメント調査、リサイクル事業


地域雇用受皿事業特別奨励金の実施状況について
(平成15年7月末現在)


相談・申請・認定件数、認定計画における初年度雇入れ人数

  相談件数 申請件数 認定件数 雇入れ人数
2月 (3月と合計) 0件 0件 0人
3月 426件 9件 5件 41人
4月 108件 7件 2件 125人
5月 534件 9件 13件 162人
6月 411件 13件 8件 47人
7月 379件 17件 16件 115人
1,858件 55件 44件 490人


認定計画の事業分野内訳

事業分野 認定件数 雇入れ人数
(1) 個人向け・家庭向けサービス 7件 52人
(2) 社会人向け教育サービス 1件 3人
(3) 企業・団体向けサービス 12件 249人
(4) 住宅関連サービス 6件 38人
(5) 子育てサービス 3件 24人
(6) 高齢者ケアサービス 13件 109人
(7) 医療サービス 1件 10人
(8) リーガルサービス 0件 0人
(9) 環境サービス 1件 5人
(10) 地方公共団体からのアウトソーシング 0件 0人


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