平成 15 年 8 月12 日 食品安全部監視安全課 南 監視安全課長 担当:齊藤(内線2455) 今川(内線2490) 桑崎 輸入食品安全対策室長 担当:磯貝 (内線2474) |
以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯等 |
韓国産生食用アカガイ (GANG JIN TRADING CO.,LTD.及びSAMHAE MULSAN CO.,LTD.で処理されたものに限る。) |
腸炎ビブリオ | 韓国産生食用アカガイについては、検疫所において本年6月27日から輸入届出毎全ロットについて食中毒菌である腸炎ビブリオのモニタリング検査を行っているところであり、また、本年8月7日以降、GANG JIN TRADING CO.,LTD.で処理された生食用アカガイについては、検査命令を実施しているところです。 今般、SAMHAE MULSAN CO.,LTD.で処理された生食用冷蔵むき身アカガイから基準値(100/g以下)を超える腸炎ビブリオ(1回目:検出値240/g、2回目:検出値1,400/g以上)が検出されたため検査命令を実施するものです。 |
<参考1>
○ | 1回目の違反事例
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○ | 2回目の違反事例
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<参考2>
○ | 韓国産生食用アカガイ(むき身)の輸入実績及び腸炎ビブリオの検査実績
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○ | 製造者SAMHAE MULSAN CO.,LTD.に係る生食用アカガイ(むき身)の輸入実績及 び腸炎ビブリオの検査実績
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