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(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 喜田川典秀(内線 2819)
救助係長 桜井 宏充(内線 2819)
電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614
平成15年8月12日(11:00)
災害救助法の適用について
(第1報)
1
災害の概要
台風10号のため、北海道平取町、門別町及び新冠町において大雨による道路の崩土等で被災された方について飲料水の供給等に特殊の補給方法を必要とすることから、北海道は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
法適用日
被害の状況等
備考
【北海道】
沙流郡平取町
(さるぐんびらとりちょう)
8月9日
台風10号のため、大雨による道路の崩土等により新冠町美宇地区外5地区で孤立した地域が発生したため、被災された方への飲料水の供給等について特殊な補給方法が必要となっている。
沙流郡門別町
(さるぐんもんべつちょう)
〃
新冠郡新冠町
(にいかっぷぐんにいかっぷちょう)
〃
2
今までにとられた措置
・
避難所の設置
・
炊き出しその他による食品の給与 等
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