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(別添)

労審発第122号
平成15年7月28日

厚生労働大臣
   坂口  力 殿

労働政策審議会
 会長  西川 俊作


 平成15年7月22日付け厚生労働省発雇児第0722001号をもって諮問のあった「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。



別紙「記」のとおり。


(別紙)

平成15年7月28日

労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

雇用均等分科会
 分科会長 若菜 允子


「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」について


 平成15年7月22日付け厚生労働省発雇児第0722001号をもって諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 厚生労働省案は、平成15年3月18日付け「労働政策審議会雇用均等分科会報告」にかんがみ、おおむね妥当と認める。
 なお、通常の労働者とパートタイム労働者との間の公正な処遇を実現するための方策については、パートタイム労働法をはじめ、労働関係・社会保障関係法制の整備が行われてきていることなども踏まえつつ、今後とも必要な法的整備が着実に行われてゆくべきであるが、当面は、通常の労働者との均衡を考慮した処遇の考え方が示された改正指針によって、その考え方の社会的な浸透・定着を図っていくことが必要である。


(参考)
厚生労働省発雇児0722001号


労働政策審議会
 会長  西川 俊作  殿


 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第2項において準用する同法第5条第4項の規定に基づき、別紙「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱」について、貴会の意見を求める。


平成15年7月22日

厚生労働大臣 坂口  力


 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針の一部を改正する告示案要綱
一 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置を講ずるに当たっての基本的考え方を追加すること。(指針第二関係)
 事業主は、短時間労働者について、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、雇用保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して処遇するべきであること。中でも、その職務が通常の労働者と同じ短時間労働者について、通常の労働者との均衡を考慮するに当たっては、事業主は、次に掲げる考え方を踏まえるべきであること。
 人事異動の幅及び頻度、役割の変化、人材育成の在り方その他の労働者の人材活用の仕組み、運用等(二において「人材活用の仕組み、運用等」という。)について、通常の労働者と実質的に異ならない状態にある短時間労働者については、当該短時間労働者と通常の労働者との間の処遇の決定の方法を合わせる等の措置を講じた上で、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じて処遇することにより、通常の労働者との均衡の確保を図るように努めるものとすること。
 人材活用の仕組み、運用等について、通常の労働者と異なる状態にある短時間労働者については、その程度を踏まえつつ、当該短時間労働者の意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡を図るように努めるものとすること。
二 事業主が講ずべき適切な措置として、次に掲げる事項を追加すること。(指針第三関係)
 通常の労働者への転換に関する条件の整備(指針第三の二の(七)関係)
 事業主は、短時間労働者の通常の労働者への転換について、これを希望し、かつ、その能力を有する短時間労働者のニーズが自らのニーズに合致する場合において、当該事業所の実情に即して、これが可能となる制度の導入、必要な条件の整備等をするように努めるものとすること。
 職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置の実施(指針第三の三関係)
 事業主は、短時間労働者の職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置を講ずるように努めるものとすること。
 労使の話合いの促進のための措置の実施(指針第三の五関係)
(一) 事業主は、短時間労働者を雇い入れた後、当該短時間労働者から当該短時間労働者の処遇について説明を求められたときは、その求めに応じて説明するように努めるものとすること。
(二) 事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して雇用管理の改善等のための措置を講ずるに当たっては、当該事業所における関係労使の十分な話合いの機会を提供する等短時間労働者の意見を聴く機会を設けるための適当な方法を工夫するように努めるものとすること。
(三) 事業主は、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮した処遇について、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、当該事業所における苦情処理の仕組みを活用する等その自主的な解決を図るように努めるものとすること。
三 その他
 その他所要の整備を行うものとすること。
 この改正案は、平成十五年十月一日から適用するものとすること。


労働政策審議会雇用均等分科会

H15.4.18現在
区分 氏名 役職
  今田 幸子 日本労働研究機構統括研究員
  奥山 明良 成城大学法学部教授
  佐藤 博樹 東京大学社会科学研究所日本社会研究情報センター教授
○樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授
  横溝 正子 弁護士
◎若菜 允子 弁護士
  秋元 かおる UIゼンセン同盟副書記長
  岡本 直美 NHK関連労働組合連合会副議長
  片岡 千鶴子 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会中央執行委員
  佐藤 孝司 日本食品関連産業労働組合総連合会事務局長
  吉宮 聰悟 日本労働組合総連合会総合男女平等局長
使   川本 裕康 日本経済団体連合会労働政策本部副本部長
  吉川 稲美 (株)吉香代表取締役社長
  前田 薫 (株)キャリアデザイン代表取締役社長
  山崎 克也 全国中小企業団体中央会常務理事
  渡邊順彦 (株)アテナ 代表取締役社長

◎分科会長  ○分科会長代理


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