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(照会先)
厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助対策室
 災害救助専門官  喜田川典秀(内線 2819)
 救助係長       桜井 宏充(内線 2819)
           電話(代表)03-5253-1111
           (夜間直通)03-3595-2614

平成15年7月23日(17:00)

災害救助法の適用について
(第3報)

 災害の概要
 7月18日からの梅雨前線豪雨により、福岡県飯塚市、嘉穂郡穂波町、福岡市及び太宰府市において住家に多数の被害が生じたこと、また、熊本県水俣市において多数の者が生命又は身体に危害を受け、かつ避難して継続的に救助を必要とすることから、福岡県及び熊本県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 人的被害(人) 住家被害(世帯) 備考
死者 行方
不明
負傷 全壊 半壊 床上
浸水
床下
浸水
一部
破損
【福岡県】                   被害状況の詳細
は現在調査中
飯塚市
(いいづかし)
7月19日 0 0 0 0 4 570 705 0
嘉穂郡穂波町

(かほぐんほなみまち)
7月19日 0 0 0 1 1 243 300 3
※福岡市
(ふくおかし)
7月19日 0 0 1 0 3 691 81 1
※太宰府市
(だざいふし)
7月19日 1 0 5 14 19 193 170 14
 
災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備考
【熊本県】
水俣市
(みなまたし)

7月20日

7月20日未明からの大雨により、熊本県水俣市においては、多くの被災者が生命又は身体に危害を受け、避難生活を余儀なくされている。
(22日16:00現在で死亡者13名、行方不明者6名)
 
<注>※は今回適用分

 今までにとられた措置
 ・避難所の設置
 ・炊き出しその他による食品の給与 等


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