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連絡先
 厚生労働省医薬食品局
  食品安全部企画情報課
   課長補佐 伊藤(内線2443)
      係長 岡田(内線2492)
  食品安全部監視安全課
   課長補佐 道野(内線2473)

平成15年7月18日

食品衛生月間の実施について


 今般、厚生労働省においては、食品衛生法等について、食品の安全の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的として、目的規定の見直し、国・地方公共団体及び食品等事業者の責務の明確化、国民等からの意見聴取(リスクコミュニケーション)に関する規定の創設などの抜本改正を行ったところですが、これらを踏まえ、地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実及び「平成15年度夏期食品一斉取締りの実施について」(平成15年6月24日付け食発第0624003号通知)に基づく監視指導の結果等を踏まえた食品衛生管理の徹底等を図るため、これまでの「食品衛生週間実施要領」における事業内容の強化・充実を図り、あわせて実施期間を従来の「8月の第1月曜日から1週間」を「8月の1か月間」として「食品衛生月間実施要領」を定め、都道府県知事、政令市市長及び特別区区長等あてに平成15年7月17日付けで通知を発出しましたので、お知らせします。

◇ 食品衛生月間実施要領【概要】

 1 趣旨
 近年、腸炎ビブリオをはじめ、サルモネラ・エンテリティディスといった細菌による食中毒が依然多発しており、また、昨年は大規模食中毒事例も多発している。
 このような状況の中、国民が健康で安心できる食生活を送るためには、食品関係営業者はもとより国民に対する食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図ることが必要不可欠である。
 このため、本年度においては、これまでの食品衛生週間における事業内容の強化・充実を図り、改めて食品衛生月間を定め、全国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進しようとするものである。

 2 主催
 厚生労働省、都道府県、政令市及び特別区

 3 実施期間
 平成15年8月1日(金)から同月31日(日)までの1か月間

 4 実施方法

(1)厚生労働省
 地方公共団体その他関係団体との連携・強化を密にして、食品衛生月間の全国的な推進を図ることとし、次に掲げる事項を行う。
 報道機関等への情報及び資料の提供
 目的達成のために必要な広報活動の実施
 消費者等の参加による懇話会、意見交換会等の実施

(2)都道府県、政令市及び特別区
 都道府県、政令市及び特別区は、関係団体等と連携・強化を密にして地域の実情に即した実施計画を作成し、次に掲げる事項を行う。
 報道機関等への情報及び資料の提供
 目的達成のために必要な広報活動の実施
 食品衛生監視員による監視及び指導の強化並びに食品衛生思想の普及
 営業者及び消費者に対する食品取扱施設の見学会の実施
 営業者及び消費者に対する講習会の実施
 臨時食品衛生相談室の開設
 消費者等の参加による懇話会、意見交換会又は連絡協議会等の実施
 その他

(3)社団法人日本食品衛生協会
 ポスターの作成及び配付
 「平成15年度夏期食品一斉取締りの実施について」(平成15年6月24日付け食発第0624003号通知)に基づく監視指導の結果等を踏まえた、食品衛生指導員による指導・相談の強化・充実及び食品衛生思想の普及
 消費者等の参加による懇話会、意見交換会等の実施
 その他


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