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厚生労働省発表
平成15年7月18日(金)
職業安定局雇用保険課
電話  5253-1111(内線)5763

雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について

 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成14年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成13年度の平均給与額に比して約0.8%低下したことから、この低下した率に応じて、
 基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ
 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。

 変更の概要は別添のとおりである。


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