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基発第0717002号
平成15年7月17日

 社団法人全日本トラック協会 会長
 日本貨物運送協同組合連合会 会長
 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 会長 殿


厚生労働省労働基準局長

トラック関係事業者に対する長時間労働を背景とした交通労働
災害防止に関する緊急対策への協力要請について


 平素より労働基準行政の推進について御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省におきましては、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善及び交通労働災害の防止を図るため、労働基準関係法令、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準」といいます。)及び「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成6年2月18日付け基発第83号。以下「交通労働災害防止ガイドライン」といいます。)の遵守徹底等を図っているところです。
 しかしながら、平成15年6月23日、愛知県新城市の東名高速道路において発生した大型トラックの運転者を含む15名が死傷した追突事故を始め、トラックが関係する重大な災害が相次いで発生しており、誠に憂慮すべき事態となっております。
 トラックの事故は一度発生すれば労働者以外の者も巻き込む重大な災害につながることから、厚生労働省としましては、こうした事態を重く受け止め、トラック関係事業の交通労働災害防止に関する緊急対策を実施することとし、緊急自主点検の実施等について、別紙のとおり、都道府県労働局長に通達したところです。
 つきましては、このような災害の再発防止を図るため、傘下会員に対し、労働基準法、改善基準及び交通労働災害防止ガイドラインの遵守の徹底等について周知を図られますようお願い申し上げます。
 特に、上記事故においては、追突したトラックの運転者が勤務時間外に他の事業場において就労していたところですが、労働基準法上、事業場を異にする場合においても労働時間は通算することとされていることを踏まえ、適切な労働時間の把握・管理に努めるとともに、交通労働災害防止ガイドラインに基づき、走行前の点呼等の際に、自動車運転者が勤務時間外において十分な休養が取られているか等の体調確認を確実に行うよう、その周知について御配意方お願い申し上げます。


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