平成15年7月3日 食品安全部監視安全課 桑崎 輸入食品安全対策室長 担当:美上(内線2477) 松本(内線2474) |
以下の輸入食品については、本日より食品衛生法第15条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
輸出国 | 対象品目 | 経緯等 |
中国 (香港を含む。) |
鰻加工品 (白焼き及び蒲焼きに限る。) |
検疫所によるモニタリング検査において、本年3月以降、中国産鰻白焼きから合成抗菌剤であるエンロフロキサシンの検出が確認されたことから、モニタリング検査を継続するとともに、エンロフロキサシンを精密に検出する公定試験法の開発及び評価を進め、今般、指定検査機関における命令検査の実施体制が整備された。(注1) |
米国 | ・牛肉及び豚肉調整品 (Stampede Meat Inc.において製造されたテンダライズ処理(*)されたものに限る。) |
本年6月30日、米国農務省食品安全検査局(USDAFSIS)より、左記製造者の牛肉加工品が原因と考えられるO157による食中毒が発生したことにより、特定の製品がO157に汚染されている可能性があるとして回収を行っているとの情報を入手した。 なお、回収対象食品は、我が国に輸出されてはいない。(注2) |
(*)テンダライズ処理: | 刃を用いてその原型を保ったまま食肉の筋及び繊維を短く切断する処理で、病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれがあることから、食品衛生法に基づきテンダライズ処理を行った旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨表示が必要となっている。 |
別紙
注1 | <違反事例>
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<参考> 中国産鰻白焼き及び蒲焼き輸入実績 平成14年1月1日~平成15年6月24日(速報値)
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注2 | <リコール情報>
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<参考> Stampede Meat Inc.からの輸入実績 平成14年1月1日~平成15年6月30日(速報値)
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