1 | (社)全国労働金庫協会(所在地:東京都千代田区)については、民法第67条第2項の規定に基づき「労金運動強化基金」の取扱いに係る報告を求めるとともに、同条第3項の規定に基づき検査を実施した。その結果、同基金の経理処理等について、本来、協会の資金として処理すべきものを長年にわたり簿外資金として役員が直接管理してきており、その資金使途も政治関連支出や労働者福祉関係団体への寄付等に利用されてきたことが認められるとともに、責任ある運営体制の整備が図られず、内部監査等による相互牽制も十分に機能していないなど、労働金庫を指導する役割を担う公益法人としての内部管理態勢に重大な問題が認められた。 |
2 | このため、本日、当省及び金融庁から同協会に対し、民法第67条第2項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 |
(1) | 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、責任の所在の明確化を図り、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
| ||||||
(2) | 上記(1)に関する業務改善計画を平成15年6月26日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。 |
連絡・問い合わせ先
厚生労働省労働基準局勤労者生活部労働金庫業務室 電話 5253-1111(内線5359)松本、坪田 |